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ご相談事例
DVによる後遺症が残った場合、通院費用は元夫から負担してもらえますか

2023/06/26更新

女性・ 20歳代以下

・子供無し

・結婚歴1~5年
現在都内で派遣会社として働いている20代女性です。
私は元夫のDVによる後遺症に悩まされています。

私が結婚したのは20歳のときで、相手は大学の同級生でした。仕事もできて誰にでも優しくする姿に惹かれ二年間の交際を経て結婚したのですが、一緒に住んでいくうちに彼がとてもプライドが高く、亭主関白なのだということがわかりました。それだけだったら良かったのですが、仕事がうまくいかないと罵声を浴びせるようになり、それがどんどんエスカレートしていき殴られたり、物をぶつけられたりするようになりました。首を絞められたときに、もう殺されると思い離婚を決意しました。

ところが離婚後は新しい人生をおくれると思っていたのに、男性の大きな声を聞いたり、物が倒れたり壊れる音を聞くと、そのときのことを思い出して吐き気や頭痛に襲われます。そのため現在は精神科に通っています。現在はなんとか仕事をしていますが、後遺症のせいでうまく働けないときもあり金銭的に困っています。
慰謝料はもらっていますが、DVの後遺症に関する治療費や通院費は後から元夫に請求することは可能なのでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
慰謝料(民法第710条)は不法行為によって被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金であるため、治療費などの損害賠償金(民法第709条)とは別のものとみなされます。
慰謝料請求の時点で予想できなかった追加の治療や後遺症が発生した場合にはその分の治療費や通院費の請求が認められる可能性はあります。本件で身体的暴力行為の後遺症に関する請求が認められるかについては、①慰謝料支払いを受領した後どの程度時間が経過しているか、及び②通院費や治療費よりも慰謝料の金額が大きく、慰謝料に後遺症に関する金銭も含める意図があったといえるかなどが考慮されたうえで判断されるものと思われます。①については、まず後遺症の治療費請求が可能であるか(その旨の診断書を書いてもらうことができるか)が問題となります。可能である場合に、後遺症についての通院費・治療費の請求権が消滅時効にかかっていないかどうかが問題となります。通院費や治療費の請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権として「権利を行使できるときから3年」で消滅時効にかかります(民法第724条1号)。ここでいう「権利を行使できるとき」(損害賠償請求権の消滅時効の起算点)とはいつであるかが問題となりますが、交通事故の後遺障害についての判例上時効の起算点は症状が固定したときとされています。本件では、男性の大きな声や物が倒れたり壊れる音を聞くと吐き気や頭痛が起こりだしてからその症状が続いている一方で、その後の変化が大きくなければその症状を自覚された時点が時効の起算点となると考えられます。仮に、一度悪化したものの精神科の通院により多少とも回復されたという場合はその回復を自覚された時点と考えることも可能です。現時点では、症状が固定した時点からまだ3年を経過していないと推測されますので、「DVの暴力行為を原因とするPTSDの症状を離婚後に発症した」旨の診断書を作成してもらうことができれば請求可能といえます。ただし、②につき慰謝料の支払いを受けた時点で「当該慰謝料には今後何らかの症状が発生した場合の通院治療費を含むものとする」あるいは「夫と妻は本件離婚に関して以上をもって解決したものとし、今後は財産分与・慰謝料等の名目の如何を問わず互いに何らの財産その他の請求をしないことに合意する」等の記載(いわゆる清算条項)がある書面を相手方から提示されて署名されていた場合、①について請求可能な状況であっても通院費や治療費の請求をすることができないことになります。これについては離婚成立時に受領した書類をご確認下さい。本件では①の後遺障害の診断書依頼及び消滅時効にかかっていないことについては現時点では問題ないかと思われますが②についてはご確認の上、請求の可否及び請求手続きについて弁護士にご相談頂ければと思います。

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