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ご相談事例
DV加害者の夫の面接交渉を認めずに離婚する方法はありますか

2022/06/17更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴11~15年
法律の専門家の方のお知恵をお借りしたく相談申し上げます。
私は36歳の2児の母です。25歳で同年齢の夫と結婚し26歳で長男を出産、29歳で長女を出産し其れなりに幸せな家庭生活を送ってまいりました。
ところが、長引く不況で夫が会社をリストラされ、その後酒量が増え酔って家庭内暴力を振うようになりました。DV被害が私だけの間は我慢していましたが、子供達に手を上げるようになり、これ以上の同居は子供のために良くないと思い、思い切って2人の子供を連れて実家に帰ることにしました。現在、離婚調停中ですが、夫は離婚の条件に子供達との週に1度の面接交渉を希望しています。子供2人はまだ小学生の1年生と4年生です。父親の暴力を目の当たりにしてきたのでお父さんは怖いと思っています。私も夫には二度と子供達に会って欲しくありません。面接交渉は子供のための権利だと調停委員の方はおっしゃいますが、DV被害者の私には今の夫には子供達を会わせるのが怖いのです。どのようにしたら、面接交渉を認めず夫と離婚が出来るでしょうか。なにとぞよろしくお願い申し上げます。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 辻 周典
面会交渉権(協議離婚の際の法定協議事項として民法第766条1項、裁判による離婚について民法第771条が同条項を準用)は、監護権を有しない親が子供と面会・交流を行う権利です。しかしこの権利は親のためのものではなく子供の福祉のために設けられたもので、民法第766条1項もその他の協議事項とあわせて「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定めています。従って離婚調停時に子どもの福祉に反することが明らかである場合は調停段階では面会交流権を拒否することも可能です(相手方が争った場合は訴訟により、和解手続または判決の定めによることになります。)。また、離婚時に面会交渉権に合意しても、離婚後に中止・制約される場合があります。

DVが原因で離婚調停を行っている場合、被害者の方で配偶者や子供たちに対する身体的暴力の事実を理由に面会交渉権を拒否することはできます。面会交渉権に限らず子供の監護に関する審判を行うときは、子供が15歳以上の場合は子供本人の意見を聞かなければならないことになっています(家事事件手続法第152条2項)。これに伴い調停段階でも、子供が15歳に達している場合は調停委員が子供の意思を確認します。また、実務では面会交渉権につき10歳以上の子供に対しては意見を聞いています。

しかし子供がおおむね10歳未満の場合は意思が明確に表示されるとは限らないことから調停委員が、子供と同居している親に対して他方の親の面会交渉権を認めるように促すのはやむを得ない面もあります。また、面会交渉権は多くの場合「すべて認めるか一切認めないか」というものではなく、調停委員が合意を得られそうな調停案を作成するために家庭裁判所の調査官による調査が行われたり、試行的な面会交渉が行われたりする場合もあります。
それでも面会交渉権(及びその他の事項)に合意が得られず調停が不成立となった場合、離婚そのものに合意がある場合は裁判所の判断により調停に代わる審判手続き(家事事件手続法第284条)に移り、面会交渉権についても裁判官が定める場合があります。

ただし、審判事項証明書受領から14日以内に当事者のどちらかが異議を申し立てた場合は審判で定めた内容が無効になってしまいます。審判手続きが行われたか否かを問わず、調停が不成立で面会交渉権について不服が残る状態であれば、相談者様が離婚の訴え(民法第770条1項)を提起して面会交渉権を認めない旨の主張をすることになります。DVを原因とする離婚訴訟において、面会交渉権については暴力の程度・内容、監護者及び子どもへの心身の影響、DV防止法第10条に基づく裁判所の保護命令発令の有無、加害者の反省、子どもの意思等を考慮したうえで判断がなされます。

本件の場合、裁判所の保護命令が出されているとの事情は伺えませんが、子どもがご主人との面会を拒否していたり、ご主人と面会することによりお子様が暴力に対する記憶を喚起させその心身に悪影響が生じる恐れが大きいような場合であれば、面接交渉を認めないで離婚できる可能性もあると考えられます。面会交渉を認めない方向で離婚することが可能になるよう、弁護士にご相談頂ければと思います。

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