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ご相談事例
婚約者からのDVに悩んでいます。殴られたのも一度ではありません

2022/06/10更新

女性・ 20歳代以下

・子供無し

・結婚歴1年未満
私は24歳で現在2歳年上の男性と婚約している状態です。結婚が決まった事で同棲することとなり、半年前から一緒に暮らし始めました。
はじめは優しく楽しい同棲生活を送っていたのですが、1ヶ月が過ぎた頃から言葉の暴力を感じるようになりました。自分の気が利かないからだとはじめは思い落ち込んでいたのですが、同棲3ヶ月目のある日彼が帰宅する前に私がうたた寝をしてしまっていると、彼に突然髪を掴まれそのまま床にたたきつけられました。あまりの事に固まっていると暴言を吐かれ、彼は家から出て行ってしまいました。その時はそれがDVだとは思いもせず、ただただ唖然として泣き崩れてしまいました。暴力をふるう事をそれまでは隠してきたようですが、一度その姿を見せてからは平気で気にいらない事があると私を罵倒したりモノを壊すようになりました。私に対しての暴力は床にたたきつけられた一度だけですが、結婚生活をしていく自信がありません。
しかし婚約をし結婚式場も抑え同棲もしている状態で、彼と別れる事に迷っています。全ての事に対して慰謝料を払ってもらう事が可能だと聞きましたが、どのような手続きをとればよいのでしょうか。DVが怖くてまだ別れも言えておらず、本当に悩んでいます。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
生活の本拠を共にしている婚約者による暴力行為は、配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)の適用を受ける「配偶者」及び「配偶者からの暴力」に該当します(DV防止法第1条1項・2項・3項)。慰謝料請求に関してはDV防止法上の措置とは別の話になりますが、婚約者から本件のような暴力を受けた場合、それは最低でも刑法の暴行罪(刑法第208条)に該当する違法行為であるため民事上の不法行為に基づく慰謝料請求(民法第710条)は可能であると考えられます。身体に対する暴力は一度であっても、物を壊したり、罵倒することなどと合わせると精神的な苦痛を与えたと言えるので慰謝料の請求ができる可能性はあると考えられます。
慰謝料を請求する上で、まず当事者同士が話し合って合意することができれば、その合意やそれに基づく支払いは原則として有効です。話し合いで合意できない場合、婚姻届けを出していない内縁関係の婚約者間では離婚の手続きができないため離婚手続きに伴って行うことが可能な(不貞行為や暴力など有責不法な行為をした配偶者に対する)慰謝料請求をすることはできません。もっとも、通常の民事訴訟によって慰謝料請求した場合、本件のように内縁関係にある夫婦の場合は法律上の夫婦ではなくとも婚姻関係に準じた保護を受けられるため、生活を共にしていない交際関係における暴力行為の場合よりも慰謝料の算定が高くなる傾向があります。そこで、相談者様がとることができる方法として、まずこれまでに受けた具体的な暴力行為に対して、これまでに類似のケースで訴訟上認められた金額程度の慰謝料を支払期限とともに記載して文書で請求して下さい。その文書の末尾には「期限までに支払われない場合は法的措置をとる(あるいは訴訟を提起する)」旨も記載して下さい。婚約者の方が支払いを承諾すれば、定めた期限まではそれを待って下さい。応じないか、期限までに支払われなかった場合は、請求する慰謝料が140万円未満の場合は簡易裁判所に対して慰謝料請求訴訟を提起して下さい。140万円を超える額を請求する場合は地方裁判所が第一審となるので地裁に対して訴訟提起して下さい。また、慰謝料の原因となった暴力行為の存在については相談者様の側で立証する必要があります。そのため、必要な証拠を揃えるようにして下さい。具体的には①負傷部位の画像(被害者本人のものと判別できるよう顔を撮影範囲に収めて下さい) ②負傷部位の治療のために受信した医療機関の医師の診断書 ③暴力行為を受けている場面の動画または音声 ④暴力行為が行われた日時・場所・状況を記録した日記⑤心療内科等の医師の診断書 ⑥配偶者暴力相談支援センター及び警察署(生活安全課等)での相談記録などが挙げられます。また、仮に今後、暴力を再び受けて通院治療が必要となるような怪我をした場合は傷害事件(刑法第204条)で婚約者を被疑者として警察に被害届を出して警察に被疑者を検挙してもらい、被疑者側との示談交渉で示談金に慰謝料を含めてもらうことが可能です。ただしこのような事態は当然起こってほしくないものであり、万一の場合にとりうる手段とお考え下さい。残念ながら事実上、婚約者の方が口頭で慰謝料支払いを承諾してすぐに支払ってくれない限り、文書で慰謝料請求する状況になった時点で婚約の方も破棄せざるをえなくなると考えられます。いずれの方法を取る場合も、DV防止法の対象となる配偶者からの暴力に対する保護と支援を受けるため、まず自治体の女性相談センター(DV防止法に基づき配偶者暴力相談支援センターに指定された機関)に相談に行かれることをお勧めします。また、慰謝料支払いを受けるとともに相談者様の身体の安全を確保するためにも弁護士にご相談頂ければと思います。
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