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ご相談事例
普段は優しい夫が飲酒で豹変し暴力をふるうのでどうしたらよいか

2022/06/02更新

女性・ 50歳代

・子供有り

・結婚歴26~30年
私は現在55歳になる主婦です。夫は還暦を迎えこの度春で定年を迎えました。
普段は優しい夫なのですが、お酒が入ると豹変します。暴力によるDVが始まります。お酒の上でのことなので、夫にはこのときの記憶がありません。私はこの仕打ちにずっと耐えてきました。離婚も考えなかったわけではありません。ですが私は病気がちなので、働いてもすぐに解雇されてしまうのです。そのような状況なので、離婚して一人で暮らしていく勇気が出ませんでした。一度近所の方があまりにもうるさかったので、私たちを通報したことがありました。そのとき主人は傷害罪で検挙されそうになったのです。私はそのとき被害届を出さなかったため、傷害罪を免れた経歴があります。この事実もお酒上のことなので覚えていないでしょう。これから毎日一緒に生活すると思うと怖くて夜も眠れません。DVにもうんざりです。
私の一生は何だったのでしょうか。これからまだまだ長い人生が続きます。思いきって離婚を考えたほうが良いのでしょうか。もし離婚した場合、年金の支給はどうなるのですか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
傷害罪で検挙されそうになるほどの重度のDVを受け、怖くて夜も眠れない状況であるならば、離婚を考える必要もあるかと思われます。
離婚を考えるにあたっては、離婚後の経済状況を考える必要があると思われます。離婚前後に得ることができる金銭としては、慰謝料(民法第710条)、財産分与(民法第768条)、年金分割などが考えられ、発生する費用としてはご自身の生活費ほか、未成年のお子様がいる場合の養育費などが考えられます。ご主人の収入や資産、夫婦共同財産の有無、婚姻期間や離婚原因となった有責行為の違法性等から考えて離婚後の生活設計が立つ見通しがあるかという点も検討する必要があると思われます。なお、ご主人本人が結婚後に仕事で得た給与や報酬については、相談者様の家事協力等の貢献があったものとして夫婦共有財産に含めることが可能ですが、ご主人が結婚前から有する財産(給与・報酬・相続・贈与等すべての財産)及び、結婚後に自己名義で無償で得た財産(相続、贈与、宝くじの当選金など)についてはご主人の特有財産(民法第762条)とみなされ、財産分与の対象から外れます。
年金の支給については、相談者様自身の国民年金とそれ以外に、合意分割制度あるいは3号分割制度によりご主人の厚生年金の一部を受給することになると思われます。厚生年金の合意分割制度(厚生年金保険法第78条の2)は婚姻期間中に加入していた厚生年金の納付実績を多い方から少ない方に分割するもので、分割割合は当事者の合意によります。また、3号分割制度(厚生年金保険法第78条の14)は、夫婦のいずれかが3号被保険者であった期間中の厚生年金部分の納付実績を合意不要で自動的に2分の1に分割するものです。※3号被保険者には2号被保険者(サラリーマン等)の配偶者で年収130万円以下の主婦がこれに当たります。3号分割制度の対象となるのは2008年4月1日以降に年収130万円以下の主婦であった場合です。なお、基礎年金部分は分割の対象となりません。離婚を希望される場合、まずDVの被害に対応するため自治体の配偶者暴力相談支援センター及び警察に相談して下さい。同センターはDV防止法に基づき、警察や福祉事務所と連携して被害者の一時保護、裁判所に対する保護命令申立ての制度や申立て方法の説明、保護施設(シェルター)の紹介、就労支援など必要な対応を行ってくれます。また、同センターと警察署での相談記録は離婚手続の中でDVの事実を主張するための証拠の1つとなります。離婚手続自体は夫婦間だけで協議事項を取り決める(協議離婚:民法第763条)ことも可能ですが、本件のようなDV事件では通常困難なので相談者様が家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調停:家事事件手続法第255条1項)を申し立てることになります。調停ではご主人のほうが慰謝料支払いを拒否したり財産分与に対して特有財産の主張を行う可能性が高いですが、仮に調停が不成立で裁判により離婚請求することになった場合は慰謝料請求、財産分与、年金分割が認められると考えられます。これらの権利を確実に認めてもらうとともにこれ以上相談者様が暴力の被害を受けることを防ぐためにも弁護士に相談することをお勧めします。
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