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ご相談事例
DVどはどのような定義なのか教えてください

2022/05/25更新

男性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴1~5年
DVの定義について、はっきりとした決まりを知りたいので法律相談をお願いします。
できれば、以下の内容が定義にあてはまるものなのかどうかも具体的に教えていただければ助かります。
30代、男性です。先日妻から、私からDVを受けたので、慰謝料をもらって離婚したいと切り出されました。
事の発端は妻の夜遊びです。もともと自由にしたいタイプだとわかって結婚したのですが、子供ができれば夜遊び癖もおさまるだろうと思っていましたが、母乳をやめてから、ほぼ毎週末子供を私に押し付けて出かけていきます。

平日は家事、育児は妻がやっていますが、私もかなり協力しています。妻の言い分は平日はきちんとやっている、週末くらい自由にしないと息がつまるというものですが、私も週末ぐらいはゆっくりしたい思いも募り、たびたび口論になって暴言を吐きました。暴力は絶対にいけないと思いこらえていたのですが、この前疲れも重なって口論の末に平手で叩いてしまいました。暴力はこの一回だけです。妻が言うには一回でも暴力はDVだということ。度重なる口論の際の暴言についてもあてはまると言われました。

私は、もとはといえば妻に非があると思い納得できません。が、一度手をあげてしまったことも事実なので、定義にあてはまるのかどうか具体的に教えてください。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、一般的な意味では家族間の暴力行為を指しますが、法律上加害者に対する特別な規制や被害者保護が定められているのは婚姻関係(婚姻関係にある間の配偶者の暴力により離婚した場合を含む)及び、内縁関係(生活の本拠を共にする関係)で行われた暴力行為等です。その特別法である「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)第1条1項は、配偶者からの暴力(同法の適用対象となるDV行為)について「配偶者の身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義しています。これには身体的暴力のみならず精神的暴力も含まれます。(その他、性的暴力や社会的暴力[行動を監視する等]、経済的暴力[生活費を渡さない等]もこれに含まれると解されています。)

身体的暴力とは、身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすもので、精神的暴力とは身体的な暴力に匹敵するような心身に有害な影響を及ぼす言動を言います。従って、身体的暴力・精神的暴力ともそのような行為・言動が断続的にでも継続するか、単発のものであればすぐそばに下り階段がある場所で突き飛ばす、入浴中の相手の顔をおさえつけて湯水に漬けるなどの生命に危険を及ぼすような身体的暴力行為のみが該当すると考えられます。たとえば周辺に危険なものが存在しない場所で1回だけ殴った・蹴ったなどの場合は、それ自体は広い意味での「暴力行為」には該当しますが、通常は同法の定義する身体的暴力にはあたらないと考えられます。

本件の場合、階段や火が付いたガスコンロのすぐそばなどの危険な場所・状況下でない限り、相談者様が奥様に対して一回平手で叩いたということのみでは同法の定義する身体的暴力には該当しないのではないかと思われます。また、度重なる口論の際の暴言については、その内容が人格を否定するような暴言であり、頻繁に繰り返されているような場合には精神的暴力に当たる可能性はあります。
また、奥様が離婚調停(夫婦関係調整調停:家事事件手続法第255条1項)を申し立てた場合にその「DV」を理由に相談者様に対して慰謝料請求する可能性が高いです。調停では原則としてそれを拒否し続ければ調停は成立しません。離婚そのものに同意された場合で慰謝料などの協議事項の一部または全部が合意に達せず、家庭裁判所の裁判官が離婚させることが望ましいと判断した場合には調停に代わる審判手続(家事事件手続法第284条1項)により慰謝料についても裁判官が定めることになります。

しかし審判に対しては審判調書到達後14日以内に一方が異議申立てを行うと審判事項が無効になるため、事実上強制力は生じません。ただし調停ないし審判が不成立となった場合は奥様が同じ家庭裁判所に訴訟を提起して離婚請求(民法第770条1項:この場合、同条1項が要求する法定離婚事由のうち、DVを原因として同条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」を主張すると考えられます)すると想定されます。訴訟では配偶者のDV行為の存在については原告となる奥様の側で立証することになりますが、証拠を巧みに揃えられてしまうと最終的に判決で慰謝料請求が認められる可能性もあります。これを避けるため、調停段階から相談者様が暴力行為は1回しか行っていないこと、自分の言動や行為はDVには該当しないということを証拠とともに主張することをお勧めします。

また、奥様のほうで提示する証拠は医師の診断書や創傷部位の画像、それらしい口論の場面の録音や、あるいは暴力行為が継続しているかのように他の夫婦間のDV場面の音声などを加工したもの等であると考えられるので、これらが客観性に欠けることや捏造されたものであることなどを的確に指摘する必要も出てくるかと思われます。奥様の方はおそらく弁護士に依頼して証拠を揃えてくると思われるので、慰謝料請求を認めさせないためにも弁護士にご相談下さい。

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