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ご相談事例
主人からDVを受けていますが証拠がないのですが

2022/08/27更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴1~5年
30代専業主婦、子供あり(幼稚園)です。結婚して5年になりますが、子供が生まれて以来主人からDVを受けています。
直接的な暴力などはありませんし、言葉による暴力でもありません。徹底的に無視されます。きっかけは子供が生まれたとき、私が少々育児ノイローゼになったことかと思います。子供がミルクを飲まなかったり、夜泣きをすることから、自分と子供のことに精いっぱいで主人を正直ほったらかしにしていました。夜ごはんの支度や部屋の掃除などもままならない事が続いたこともありました。
子供がある程度成長したころ、主人に何かものを言っても満足な返事が返ってこない事に気が付きました。また、夜ご飯の支度をして待っていても、外で済ませて帰ってくることが多いです(連絡なしに)。
友人に相談すると、それはDVじゃないといいますが、私にとっては立派なDVです。
ただ、暴力によってあざができているわけでもないですし、罵声を浴びせられている音声テープがある訳でもありません。こういった無言による私への徹底的な無視は、証拠がないため困っています。
証拠がないと、対処できません。ちなみにこどもへは普通に父親として対応します。
私への無視を法律的な指示で改善させることはできますか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
配偶者が徹底的に無視すること等は、これによって被害者が鬱などの精神疾患に陥ったといえる程度であれば「配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)が第1項定義する「配偶者からの暴力」に含まれる精神的暴力に当たると思われます。

これを法律的な指示によって直接的に改善させる手続となると、無視に暴言が加わった精神的暴力が継続して被害者が精神疾患になった場合に傷害罪(刑法第204条)の容疑で逮捕・勾留されたり警察の取り調べを受ける可能性がある、ということはいえますが、そのような場合でない限りは存在しないといえます。

本件のようにご主人に無視されるような状況を改善するには、まずご主人と話し合いをすること、それが難しい場合には、家庭裁判所に円満調停を申し立てる(家事事件手続法第255条1項)という方法などが考えられます。円満調停とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停のひとつです(いわゆる離婚調停も、夫婦関係調整調停に該当します。)当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくかなど、解決案の提示を受けたり解決のために必要な助言を受けたりする手続となります。

離婚調停の場合も、必ずしも離婚だけを目的とした制度ではないのですが、円満調停の場合は目的が「円満な夫婦関係の回復」というやや抽象的なものであるため、当事者の一方が離婚を考えつつも迷っている場合もこの円満調停を利用することが可能です。調停では夫婦が同室で直接話し合うわけではなく、別の時間帯に調停室に入り、調停委員と話し合う形で自分の意見を主張し、それをもとに調停委員が調停案を作成します。

なお、訴訟のように裁判官が具体的な請求の認否を判断する方式ではないため、それぞれの主張を行う上で具体的な証拠の提出は求められていません。従って「徹底的無視」の事実を証明できるような音声や動画などを提示することができなくても調停でその事実を主張することができます。円満調停の目的はあくまでも夫婦関係の回復なので、精神的暴力の加害者方に対して慰謝料支払いなどの強制力のある義務を課すような請求をすることはできません。

相談者様の立場で期待できることがあるとすれば、相談者様が事実に反しない限りでご主人から受けてきた「徹底的無視」及びご自身がそれに対してどのように感じたかを調停委員に対して詳細に伝えることにより、調停委員を通してそれがご主人に伝えられるということです。

また、その「徹底的無視」に対して、仮にご主人が「そのようなことをした覚えはない、妻の被害妄想だ」などと真向から否定するような反応をしたことがわかった場合は、婚姻関係をそのまま継続するかどうかを考えた方がよいかもしれません。他方、無視したという認識がなかったとしても、それに対して反省を示したような場合は夫婦関係改善に向けた話し合いをすることができると考えられます。本件では今すぐ離婚手続を希望されるような状況ではないと考えられますが、たとえばこのような状況で円満調停を利用すべきか、他に何か方法があるか等について弁護士にご相談頂ければと思います。

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、東京の渋谷駅にある法律事務所です。離婚相談をご希望の場合には、30分無料相談もございます。離婚に詳しい弁護士が対応致しますので、当事務所宛にご連絡下さればと思います。


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