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ご相談事例
主人が子供に対してDV行為がひどいので、離婚を考えているのですが

2022/03/27更新

女性・ 40歳代

・子供有り

・結婚歴11~15年
私は小学6年の子供を持ってい44歳、主婦です。主人とは現在別居中で離婚調停中です。実は私は現在の主人とは2度目の結婚で、子供は前に別れた方との間にできた子供です。ですので現在の主人と私の子供の間には血縁関係がありません。ちなみに主人とは結婚してから早11年目になります。
最初にうちは子供とよく遊んでくれる「家族思いのパパ」だったのですが、子供が年齢を重ねるごとに子供に対して、辛くあたるようになりました。私と主人との間に子供ができなかったせいもあるのかもしれませんが、子供に対しての言葉の暴力がエスカレートしていきました。その結果、子供は家庭内でだんだん口数が少なくなり、その結果言葉を失ってしまったのです。
言葉の暴力もDVにあたる事がわかったのですが、DVの場合ですと子供に対しての慰謝料は基本的にいくらくらい支払われるのでしょうか。妥当な金額で主人に対して請求したいのです。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
慰謝料(民法第710条)は不法行為によって被害者が被った精神的苦痛に対する賠償金です。そのため、慰謝料を請求するためには離婚調停中の夫によるお子さんに対する言葉の暴力が不法行為にあたるかがまず問題となります。DVは身体的暴力及びこれに準じて被害者の心身に悪影響を及ぼす行為であるため、配偶者の行為がDVと認めうるものであれば不法行為ということができます。言葉の暴力も、これにより被害者が心身に不調をきたすなどの著しい苦痛をもたらしている場合はDVと認められ不法行為となります(慰謝料の問題からは外れますが、物理的な暴力を伴わない暴言のみであっても、それによって被害者がPTSDに陥ったような場合は傷害罪での刑事告訴も可能です。)離婚調停中の夫による、相談者様のお子様に対する言葉の暴力が長期継続していることやそれによってお子様が心身に不調をきたしたことが明らかであるため不法行為となると考えられます。また、親権者であれば必要な範囲で子供に対する懲戒権(民法第822条)があることになりますが、もし離婚調停中の夫と相談者様のお子様が養子縁組(民法第795条)していない場合は親権者とならないため懲戒権も持たないことになります。そのため暴言を「しつけ」として正当化することもより難しくなります。慰謝料請求権は被害者である未成年者のお子様本人の権利を親権者である相談者様が法定代理人として行使することも可能ですが、再婚相手の男性によるお子さんに対する言葉の暴力が「これによって婚姻関係に破綻をきたした」という離婚の調停申立て理由である場合、相談者様本人による慰謝料請求が可能です。金額の算定は難しくケースバイケースであるといえますが、類似のケースでの判例に照らすと30~50万円くらいではないかと考えられます。
まずは調停を含めた当事者間の話し合いにより、相手方が慰謝料支払いを認めた場合は金額を定めることになります。相手方が慰謝料支払いを拒否し続けたり、金額が決まらなかった場合には離婚の訴え(民法第770条1項)を提起して離婚請求とともに慰謝料請求することになります。訴訟での慰謝料請求の認否にあたっては、原因となったDVにおける加害者の有責性の程度や社会的地位、被害者の苦痛の程度、扶養の必要性等が考慮されると思われます。本件ではDVの被害者が未成年の11~12歳の子供であることから裁判でも慰謝料請求が認められる可能性が高いですが、DVの証拠とするために言葉の暴力が継続していることがわかる音声や動画の録音・撮影、お子さんの小児心療内科受診記録や診断書の依頼などをされることをお勧めします。証拠の収集など慰謝料請求が認められるために必要なサポートを得るため、そして離婚手続き全般を有利に進めるために弁護士にご相談下さい。

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