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ご相談事例
不貞行為をしているDV夫と早く離婚したい

2022/04/26更新

女性・ 20歳代以下

・子供無し

・結婚歴1~5年
結婚4年目の29歳の会社員、夫は34歳です。結婚当初から夫のDVが酷かったため、子供は作らずにいました。夫自身は「親が煩いから子供は作りたい」とのことでしたが、私はこっそりピルを飲むなどして対処していました。

DVの内容としては主に暴言(怒鳴る、なじる、友人の前で私を馬鹿にする)と暴力です。お金の使い込みがだんだん激しくなってきてそれを咎めたら泣くまで殴られました。向こうに非があることをやんわりと注意しただけで、「俺を馬鹿にするのか」と激昂するのです。旦那の両親に相談をしても「夫の手綱を握るのは妻の役目、あなたが妻として役に立っていないだけ」と取り合ってくれません。先日旦那の不貞の証拠を発見してしまいました。不貞に走るのはもう、私に愛情がないのでしょう。DVと不貞は確実に離婚理由にあたりますよね。離婚する決意をしたのですが、浮気相手にも制裁を加えたいです。私はどうすればいいですか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
離婚を成立させるためには、まずご主人が離婚を承諾していれば慰謝料や財産分与などの協議事項を夫婦の間で定める協議離婚(民法第763条)を行うことは可能です。
しかし本件のようにDVや不貞行為が行われているような状況では協議離婚は通常困難なので、相談者様が離婚を求める家事調停(家事事件手続法第255条1項)を申し立てて家庭裁判所で調停委員を介して話し合い、当事者双方の主張をもとに調停委員が作成した調停案に両者が同意すれば調停が成立します。調停調書を受け取ってからそれを持参して居住地または本籍地の役所の戸籍課に離婚届を提出し、受理されれば法的に離婚が成立したことになります。調停では、ご主人にDVを受けたことと不貞行為の疑いがあることを証拠資料とともに主張して下さい。

また、DVや不貞行為とは別に、夫婦関係が破綻していることを主張する一つの根拠として金銭浪費の事実をあわせて主張し、証拠となるものが得られればそれを提示することをお勧めします。調停段階では裁判官がDVや不貞行為の存在を認定するものではないため、訴訟における証明ほどの厳密な証拠は求められていません。しかし、DVを原因とする離婚調停は難航することが予想されるので、訴訟提起も見据えて可能な限り厳密な証拠を揃えることをお勧めします。(必要な証拠については後述します。)また、DVとともに不貞行為を行っていた疑いがあることから、身体的・精神的暴力及び不貞行為(貞操権侵害:配偶者に対して、自分以外の相手と性的関係を持たないことを要求する権利の侵害)という不法行為によって精神的苦痛を受けたとして調停で慰謝料請求することも可能です。
ご主人が離婚を拒否し続けたり調停案に合意が得られない等で調停が不成立になった場合は相談者様が離婚の訴え(民法第770条1項)を提起して裁判で離婚請求することになります。裁判で離婚請求するためには、民法第770条1項1号~5号に定められた法定離婚事由のいずれかに該当する事由があることを主張する必要があります。

本件では、ご主人のDV及び不貞行為(及び金銭浪費)により夫婦関係が破綻したとして同条5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」があることを主張できます。DV及び不貞行為の存在については原告である相談者様の側で立証する必要があります。DVの証拠としては①負傷部位の画像(被害者のものであることが判別できるよう、顔を撮影範囲に収めて下さい)②身体的負傷の治療のために受診した医療機関の担当医師の診断書③暴力や暴言を撮影・録音した動画や音声データ④DV行為が行われた日時や場所・状況を記録した日記⑤精神科・心療内科等の医師による診断書⑥DV防止法により配偶者暴力相談支援センターに指定されている機関や警察署(生活安全課等)への相談記録などを可能な限り用意して下さい。

また、不貞行為が行われたことの確証を得られるような証拠を収集することは探偵事務所に依頼しない限り難しいですが、すでに発見された証拠や、不貞行為が行われたことを推測させるもの(LINEのやり取りのスクショなど)を可能な限り集めて下さい。金銭浪費の事実については、証拠を提出できれば夫婦関係が破綻していることを立証する材料となります。なお、離婚請求を認めてもらう上では最低でもDV行為の存在を立証することができれば足りるので、不貞行為や金銭浪費の事実もすべて立証できなければ離婚できないということはありません。不貞行為については、立証できるか否かで慰謝料の請求金額ないし認定される金額が変わる可能性があります。

なお、訴訟手続中に和解(手続)を促される可能性が高いです。和解が成立すれば判決で離婚が認められたのと同様の効力が発生します。和解が成立しなかった場合は判決を待つことになります。判決で離婚請求が認められれば判決文を受け取ってから離婚届を提出して下さい。

また、浮気相手に制裁を加える方法としては、離婚手続きとは別に相手の女性に対して慰謝料請求することが考えられます。浮気相手への慰謝料請求が認められるためには、その女性が相談者様に対して不法行為を行ったといえる事実があることが必要です。つまり、その女性が相談者様の貞操権の侵害に加担したといえる事情があれば慰謝料請求が認められることになります。具体的には、その女性が相手を既婚者であると知りながら不貞行為を行った場合です。
仮にご主人が自分を独身である、あるいは既に離婚した等と偽っていた場合は貞操権侵害に加担したとはいえないことになります。相談者様の身体の安全を確保しつつ確実に離婚を成立させられるよう、また不貞行為の事情を調査して可能な限り相手の女性に対して慰謝料請求を可能にするためにも、弁護士にご相談下さい。

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、東京の渋谷駅にある法律事務所です。離婚相談をご希望の場合には、30分無料相談もございます。離婚に詳しい弁護士が対応致しますので、当事務所宛にご連絡下さればと思います。

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弁護士 上野 一成
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