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ご相談事例
DVが成立するのはどのような時か知りたいです

2022/04/21更新

女性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴11~15年
私は、結婚して12年になる30代の主婦です。最近悩んでいることがありまして、それは夫からの恒常的な暴力です。夫が浮気をしている兆候があるのですが、そのことを問い詰めるといつも暴力を振るわれます。

具体的に暴力と言いますと、平手打ちやお腹を蹴られたりです。時には、何回も叩かれることがありますので、顔が腫れてしまうこともあります。以前まではこのようなことがなかったのですが、浮気の兆候が始まってから暴力が始まりました。このような暴力は、DVとして成立するのでしょうか。警察に相談する勇気もありませんので、いつも一人で悩んでしまっています。友人に相談しようとも考えていたのですが、夫と仲の良い友人が多いので、告げ口される可能性もありまして、中々相談することが出来ません。両親にも、みっともなくて相談することが出来ない状況が続いてしまっています。DVが成立するかどうかを教えてもらいたいです。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
配偶者等からの暴力(DV)は、同居関係にある配偶者や内縁関係(生活の本拠を共にする関係)の間で起こる暴力のことをいいます。配偶者からの暴力に対する被害者保護・支援策を定めている「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)が定める「配偶者からの暴力」は、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃で会って生命または身体に危害を及ぼすもの)、または、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」を指します。従ってDVには、身体的暴力に加えて性行為を強要する等の性的暴力、無視する・罵るなどの精神的暴力、交友関係を監視する等の社会的暴力、経済的に困窮させる等の経済的暴力といったものが含まれます。

また、配偶者がDV行為を行うことになった原因が相手方のほうにあるといえる場合でも(たとえば妻の不倫を知った夫が激高して妻に対して暴行するなど)DV行為の被害者はDV防止法の保護を受けることができるほか、それを原因とした調停や訴訟による離婚請求をすることが可能です。

本件では、平手打ちやお腹を蹴られたり、顔が腫れるまで何回も叩かれるといった行為が行われているので、身体的暴力としてDVが成立するといえます。配偶者のDVの被害を受けている人は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)に基づく保護や支援を受けることができます。

まず、DV防止法上の配偶者暴力相談支援センターに指定されている機関(各都道府県の「女性相談センター」など)かつ、または警察署(生活安全課などの担当部署)に電話または来所して相談して下さい。今現在もDV行為が続いているようであれば、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいので地方裁判所に対して保護命令(DV防止法第10条)を申し立てることをおすすめします(相談先の機関でその旨の指示や勧告を受けて資料を渡してもらえると思いますので、説明を受けたうえで保護命令申立てに必要な準備を行って下さい。)

保護命令には6か月間被害者の身辺につきまとい・徘徊などの接近行為を禁止する接近禁止命令(同法第10条1項1号)と、その時点で同居していた場合に2か月間その住居から退去すること及びその住居の付近の徘徊を禁止する退去命令(同条1項2号)が含まれます。また、別途に申し立てることにより加害配偶者に対して6か月間、面会要求や電話をかけ続けるなどの一定の行為をすべて禁止する命令を出してもらうことも可能です。まず、相談者様がこれ以上DVの被害を受けることを防ぎ、必要な保護を受けるために弁護士にご相談下さい。

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