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ご相談事例
妻にDVをでっちあげられて慰謝料を請求されています

2022/04/20更新

男性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴1~5年
DVでっちあげの対応策で悩んでいる30代の男性会社員です。先日、妻から離婚を切り出されました。私は離婚のことなど寝耳に水だったので、離婚したい理由を尋ねたところ、妻は私のDVが原因だと言いました。しかし私には全く身に覚えがありません。妻は病院で貰った診断書を持っていて、日付けを見たところ、確かに前日夫婦喧嘩はしましたが、私は暴力どころか怒鳴り声すらあげていません。酒も飲んでいませんでしたので、明瞭な記憶です。妻は私のDVが離婚理由なのだから、慰謝料を請求すると言っています。

このようなDVでっちあげで慰謝料を請求された場合、こちらは支払わなければならないのでしょうか。DVをしていないと言う証明とは具体的にどのような物を用意すれば良いのか全く検討がつきません。

また、妻は妻の両親や兄弟などに既に診断書を見せており、私がDVしたと吹聴しています。妻が主張を下げないのであれば、こちらも名誉毀損などで応戦することも考えていますが可能でしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
相談者様が離婚を承諾される場合は、まず夫婦の間だけで協議離婚(民法第763条)することが可能です。この場合は慰謝料や財産分与などの協議事項を定めたうえで離婚届を提出すれば離婚が成立します。離婚を承諾されない場合や、離婚は認めるが慰謝料請求(または、慰謝料請求とともにその他の協議事項)には応じないとすれば奥様のほうから家庭裁判所に家事調停(家事事件手続法第255条1項)を申し立てて調停委員が双方の主張を聞いたうえで慰謝料などの協議事項を定めた調停案を作成することになります。もとより、慰謝料請求は不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償請求(民法第710条)です。離婚の際に慰謝料請求することができるのは、相手方が不貞行為や暴力などの有責不法な行為(民法第709条)を行っていた場合に限られます。相談者様の記憶上、DVにあたるような身体的暴力行為や、相手の心身に有害な影響を及ぼすようなモラハラ行為を行ったことがないとすれば慰謝料請求は拒否し続けることができます。

調停が不成立になった場合は奥様のほうが原告となり離婚の訴え(民法第770条1項)を提起することになります。一般に、民事訴訟での不法行為に基づく損害賠償請求では被害者側が不法行為の存在や損害との因果関係を立証する義務があります。離婚訴訟に伴う慰謝料請求の場合、慰謝料を請求する側が配偶者からの暴力行為があったこと、その暴力によって負傷したり心身に不調をきたしたこと等を立証する必要があります。奥様の側でこれらを証明することができなければ、ご主人の側でDVがなかったことを証明する必要はありません。

本件の場合、もともとDVの事実は捏造されたもので具体的な証拠は診断書のみであるとすれば、診断書のみをもってDVと負傷との因果関係を証明することはできないため、慰謝料の請求が認められる可能性は低いと思われます。

また、名誉毀損については、刑法の名誉棄損罪(刑法第230条)で告訴すること(刑法第232条1項)及び民法上の名誉棄損に基づく損害賠償請求(民法第709条)・慰謝料請求及び原状回復請求(民法第723条:損害賠償に代えて、または損害賠償とともに名誉を回復するのに適当な処分を命じる判決を求める)を行うことが考えられます。刑法の名誉棄損罪で告訴するには、被疑者が事実を「公然と」摘示していたことが必要です。(なお、その事実の有無つまりその事実が真実であるか否かは問題となりません。)「公然と」とは不特定または多数の人が知りうる状態にすることを意味します。よって、例えば「夫に殴られてけがをしたので〇〇整形外科に行って診断書をもらった」という内容は「事実」に該当するとしても、それを両親や兄弟などに言っていただけでは「公然と」とはいえず、SNSに書き込むなどしていたことが必要になります。本件の事情からは外れますが、SNSアカウントはFacebookなどの実名アカウントほか、匿名でもサイト運営者やプロバイダへの情報開示請求が法的に可能であるため公然性は認められます。民法上の名誉棄損は判例上、刑法の名誉棄損罪に比べると要件が緩やかで必ずしも公然と事実を摘示していなくても認められる可能性があります。他方、民法上の名誉棄損も不法行為に該当するため、本件では奥様が虚偽の事実を吹聴して相談者様の名誉を棄損したことを相談者様の側で立証する必要があります。奥様が両親や兄弟に診断書やDVについて吹聴したことを立証できれば民法上の名誉棄損が認められる可能性はありますが、名誉棄損罪で告訴した場合は在宅事件(被疑者の逮捕・勾留をしない事件)扱いで送検されても不起訴処分になる可能性が高いです。

本件で伺った事情から判断すると慰謝料請求が認められる可能性は低いですが、奥様のほうで「DVをでっちあげてでも離婚したい」という強い動機がある可能性、つまり不倫相手と結婚したいなどの動機がある可能性があります。そのため弁護士の力添えで立証可能なだけの証拠を揃えてしまうおそれもあるため、相談者様がDV行為を行っていないことを立証したり、相手方の不貞行為の事実などを探る必要が生じる可能性もあります。(仮に奥様のほうに不貞行為を行った疑いが出てきた場合、相談者様のほうが慰謝料請求できる可能性も生じます。まずは奥様のほうからの慰謝料請求を認めさせず、その他の協議事項(財産分与など)でも不利な要求を認めさせないためにも弁護士にご相談下さい。

ウカイ&パートナーズ法律事務所は、東京の渋谷駅にある法律事務所です。離婚相談をご希望の場合には、30分無料相談もございます。離婚に詳しい弁護士が対応致しますので、当事務所宛にご連絡下さればと思います。

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