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ご相談事例
DVの証拠集めの方法について教えてください。

2022/04/15更新

女性・ 20歳代以下

・子供有り

・結婚歴1~5年
私は夫からのDV被害に悩んでいる、20代後半、1児の子持ちの母です。

私と夫は授かり婚で、妊娠発覚後、出産、結婚式と、忙しいながらも充実した生活を送っていました。しかし、結婚式が終わり3ヶ月後くらいから、急に夫の様子が変わってきました。何かムシャクシャしたり、気に入らないことがおきると、私の体を叩いてきたりしました。最初は、軽い感じに叩いていたのであまり気にしていなかったのですが、どんどん日が経つにつれてエスカレートしていきました。これは、DVだと自覚したのは子どもの目の前でも、殴ったり蹴ったり、髪の毛を引っ張ったりするようになった時です。次は、子どもにもDVをするのではないかと、心配になり、離婚を考えています。

離婚をスムーズに進めるためには、被害の証拠集めが一番だと思っています。具体的に、どのような証拠を集めればいいのでしょうか。現在、病院にも通っていますので、診断書なども作成してもらった方がいいですか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
離婚自体は夫婦間のみの協議によっても成立します(協議離婚:民法第763条)。しかし、本件のようにご主人のDVが継続しているような状況では協議離婚は困難なので、離婚手続きを進行させるためには相談者様が家庭裁判所に家事調停(家事事件手続法第255条1項)を申し立てて調停手続きを行うことになります。調停では調停委員が別々の時間帯に当事者のそれぞれの主張を聞いて、それをもとに調停案を作成します。調停案に双方の合意が得られれば調停が成立しますが、一方が離婚を拒否し続けたり調停案に対して合意が得られなければ不成立となり、離婚を成立させるためには調停を申し立てた側が離婚の訴え(民法第770条1項)を提起して裁判で離婚請求する必要があります。

本件では、調停手続きの過程での当事者の主張として、相談者様がご主人のDV行為があったことを証拠とともに主張することになります。調停では裁判の弁論におけるほどの厳密な立証は求められないものの、DVを原因とする離婚調停は難航することが多いので裁判になることを想定して証拠を収集されることをお勧めします。仮に調停が不成立となり離婚の訴えを提起する場合は、民法第770条1項が挙げる法定離婚事由のいずれかを主張して認められることが必要です。DVを原因とする場合は配偶者の身体的・精神的暴力によって請求者が負傷や精神疾患に陥ったことにより婚姻関係が破綻したとして民法第770条1項5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」があることを主張することができます。DVを立証するための証拠として、現在受信されている医療機関の医師による診断書は有力な証拠となります。
必須ではありませんが、診断書に「患者の申告によれば当該創傷(または精神疾患)は配偶者の(継続的な)暴力によるものである」と書いてもらうことも可能です。他に証拠として①暴力による痣や傷の写真(被害者本人のものと識別できるよう、できる限り顔を撮影範囲に収めて下さい)③実際に暴力を受けているとき(お子様の面前で行われている場合を含めて)の映像や録音④暴力がいつどこでどのようにして行われたかを記した日記や手帳⑤配偶者暴力相談支援センターや警察等への相談の記録(DV防止法に基づき、これらの機関では相談内容を記録します)などを準備されることをお勧めします。実際に暴力を受けているときの映像や録音は特に有力な証拠となります。

また、配偶者暴力相談支援センターと警察署での相談記録は裁判所にDV防止法第10条1項に基づく保護命令を申し立てる場合に必要な提出資料となります。裁判になった場合は途中で和解手続きにより和解離婚を勧められることが多いですが、和解も成立しなかった場合判決までには1年以上かかることもあります。いずれの場合も即時に法律的に離婚することはできないので、相談者様がこれ以上被害を受けることを防ぐため、またお子様が被害を受けないためにお子様を連れて別居するとともに裁判所に保護命令申立てを行うこともお勧めします。(保護命令を得られればこれもDVの有力な証拠となります。)また、調停段階で親権や財産分与、慰謝料請求(相手方の有責不法な行為の存在が必要ですが、本件ではこれは認められます)などを取り決める必要があります。これらの協議事項を含めて離婚手続きを円滑に進めるとともに、相談者様とお子様の安全を確保するためにも弁護士にご相談下さい。

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