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ご相談事例
男性が妻のDVを訴えることについて

2022/04/14更新

男性・ 20歳代以下

・子供無し

・結婚歴1~5年
私は、男性なのですが妻からのDVに悩まされています。今のところ、訴えることをしないで穏便に済ませたいと考えていますが、今後の状況によっては、訴えることも考えなければならないのでご相談します。

妻からの具体的なDVの内容ですが、肉体的な暴力は、女性からの暴力なので大したことにはならず大丈夫なのですが、それよりも言葉による暴力、暴言に心底精神的に参っています。

原因ははっきりとは分かっていませんが、考えられる原因としては、結婚当時よりも仕事で帰るのが遅くなるようになってから少しずつ妻からの小言が増えてきました。はじめのうちは単なる小言、愚痴のような他愛のないものでした。しかし、毎日のように文句を言ってくるようになりだんだん私の性格や仕事、人間関係についても否定的な発言が多くなり、現在のように人格を否定するようなことを毎日言うようになりました。発言の内容も録音はしてありますが、訴えることも視野に入れたいので具体的にどうすればいいのか教えて下さい。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
考えられる方法としては、離婚の訴え(民法第770条1項)を提起することにより離婚を成立させることと、配偶者から受けた精神的暴力に対する慰謝料(民法第710条)の請求です。

裁判により離婚を成立させるためには、まず離婚調停の手続きを行う必要があります(調停前置主義:家事事件手続法第257条1項)。相手方が離婚を拒否し続けたり、財産分与などの協議事項で合意に至らなかった場合は調停不成立となり、調停を申し立てた側を原告とする裁判による離婚(民法第770条1項)という手段がとられます。裁判による離婚が認められるためには、民法第770条1項1号~5号の法定の離婚事由のいずれかが存在することが必要となります。

本件のような精神的暴力が問題となる場合は、これによって婚姻関係が破綻したことが民法第770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが問題となります。DV防止法第1条1項が定義する「配偶者からの暴力」は「配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすものをいう。)またはこれに準ずる身体に有害な影響を及ぼす言動」を意味します。よって、この定義にあてはまる範囲で身体に対する直接的な暴力に限らず精神的暴力も含まれると考えられています。精神的暴力が原因ですでに別居している場合や、別居には至っていないまでも精神的な暴力が継続しているために被害者側が鬱病などの精神疾患に陥った場合などは婚姻を継続しがたい重大な事由に該当し離婚請求が認められます。

裁判では、配偶者から継続的に精神的暴力を受け、これによって心身に不調をきたすとともに夫婦関係が破綻したことを相談者様側が立証する必要があります。すでに用意されている、過去の暴言の録音音声は有力な証拠となります。精神的暴力が継続していることを確実に立証するためには、今後もそのような状況になった場合にできる限り録音されることをお勧めします。

また、相談者様が心身に不調をきたしたことの証拠となる心療内科等の医療機関の医師による診断書等も用意されることをお勧めします。慰謝料の請求については、相手方の有責不法な行為によって精神的苦痛を受けたことが必要となります。離婚事由の立証で奥様による精神的暴力がDV防止法の「配偶者からの暴力」に該当すると認められるようなものであることが認められれば、慰謝料の請求も認められるのではないかと思われます。

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