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ご相談事例
モラハラという形のDVに疲れ果て離婚したいです

2022/04/06更新

女性・ 30歳代

・子供有り

・結婚歴1~5年
夫のモラハラに苦しめられている30代の女性です。1歳の娘がいます。

私は在宅でイラストレーターの仕事をしており、収入は夫よりあります。夫は普通の会社員です。相談なのですが、子供が生まれてから毎晩のように夫にモラハラという形のDVを受け、心も身体も疲れ果てています。大体、私が子供をお風呂に入れて寝かしつけてから、また夜の9時頃からイラストの仕事を始めるのですが、その頃に夫が仕事から飲んで帰ってきて、私にからむのです。「お前は好きなことをのうのうとやって稼いでいいご身分だな」とか、「お前の仕事なんてのは飽きられたら終わりなんだよ」とか、「女のくせに俺より稼ぎやがって生意気だ」とか、かなりの大声で私を怒鳴りつけます。そして子供が起きて泣き出すと、「ほうら泣いた。お前の躾が悪いせいだ」と言って私を責めます。酷い時には私の書いているイラストの原稿を破られたりします。これはもうDVだと思います。もうここ1年で私は疲れ果て、本気で離婚を考えるようになりました。しかし離婚のことをちらっとでも口にすると、夫は「俺の娘は絶対に渡さないからな」といきがります。どうしたら娘の親権を取り、夫と別れることができるでしょうか。モラハラだけでは離婚は難しいでしょうか。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
モラハラとは言葉や態度による精神的な嫌がらせで、一種の精神的虐待に当たると考えられます。本件のご主人の相談者様に対する言動がモラハラにあたることは問題ありません。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(いわゆるDV防止法)第1条1項は、配偶者からの暴力=DVについて「配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすものをいう)またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義しています。精神的虐待がDV防止法上の暴力に当たるかは、身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動といえるかによります。

本件の場合、ご主人の言動により、鬱やノイローゼとなったり、胃潰瘍などの病気を患ったのであれば、身体に対する暴力に準ずるものといえDV防止法上の暴力と認められると考えられます。離婚及び親権獲得にあたっては、モラハラの加害者である配偶者と協議離婚(民法第763条)を成立させることは通常困難なので、相談者様が離婚調停(家事事件手続法第255条1項)を申し立てて調停委員を介して親権を認めてもらうことになります。調停で合意が得られない場合、離婚することそのものに対してご主人が承諾している場合には(その他の事情もあわせた家庭裁判所の裁判官の判断により)調停に代わる審判手続き(家事事件手続法第284条)により家庭裁判所の審判で親権を定めることが可能です。審判には確定判決と同一の効力が発生します(家事事件手続法第287条)が、審判事項証明書の到達から14日以内に当事者が異議を申し立てると審判で定めた事項が無効になってしまいます(同法第286条5項)。
そのため本件のような状況下では審判手続きでどちらを親権者と定めても片方が異議を申し立てることが予想されるため、ご主人が離婚を拒否し続けた場合は離婚の訴え(民法第770条1項)を提起して離婚請求の中で親権を主張することが可能です。離婚の訴えを提起するには、民法第770条1項1号~5号が挙げる法定離婚事由のいずれかに該当する離婚理由が主張できることが必要となりますが、ご主人のモラハラによって婚姻関係が破綻したことが民法第770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると主張することができます。

なお、モラハラによって婚姻関係が破綻したことについては原告となる相談者様が立証する必要があります。この事実を証明するため、証拠収集として①精神科または心療内科を受診して診断書を依頼する②モラハラ的言動を録音できるよう日頃からご主人との会話を頻繁に録音しておく③モラハラ的言動を日時とともにノートに記録する等の準備を行うことをお勧めします。これらの記録は、調停手続きでも調停委員に提示することができます。親権の判断については子供の利益と福祉が大きな判断基準となり、年齢をはじめとした子供の事情や夫婦双方の経済状態や生活態度、子供に対する愛情等が考慮されます。子供が乳幼児期の場合には母親が親権者に指定されるケースが多いとされています。相談者様はご主人より多くの収入があり、自宅でできるお仕事をなされていることなどから考えると相談者様に親権が認められる可能性は高いのではないかと考えられます。費用や労力を考えると調停で離婚を成立させて母親を親権者とすることにも合意できることが相談者様にとって最善であるといえますが、仮に訴訟によることとなった場合も含めて離婚請求と親権が認められるために、弁護士に相談することをお勧めします。

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