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ご相談事例
DVによるむち打ちを傷害罪として訴えて離婚調停を進めたい

2023/01/27更新

女性・ 30歳代

・子供無し

・結婚歴6~10年
夫のDVに悩んでいる30歳の主婦です。結婚10年目ですが、子供はおりません。
昨年あたりから夫が急に少しのことに腹を立て、大声でどなり散らすことが多くなりました。時々顔や頭を殴ったり、足で蹴ったりするようにもなりました。自分では今まで通り夫に接しているつもりですので何が気に障るのかよくわかりません。夫に何が原因で怒るのかを尋ねても「そんなこと自分で考えろ。」言うばかりです。
私の両親や兄弟に相談しましたが、「二人でよく話し合いなさい。」とか「一度警察に相談してみては。」などいっしょに解決に協力してもらえません。
先日にはベランダで洗濯物を干していた時に後ろから腰のあたりを蹴られました。不意のことだったのでむち打ち状態になり、病院へ行きましたが一週間ほど寝込みました。もうこのようなDVに耐えることができません。
このむち打ちを傷害罪として訴えて、離婚調停を進めたいと考えています。傷害罪としていままでの数多くの暴力行為も訴えたいと思っていますが、これらには証拠品はありません。
離婚は問題なくできるのかどうかの法律相談をよろしくお願い致します。弁護士の法律相談希望です。
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
本件は傷害罪での検挙及び離婚のいずれも可能です。本件で相談者様が受けている身体的暴力は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第1条が定義する「配偶者からの暴力」に該当します。DV防止法は配偶者からの暴力の被害者の保護と支援を目的とした法律で刑事法ではないため、暴力行為そのものを処罰する規定はありません。また、最終的手段として訴訟で離婚を求める場合(民法第770条1項)に求められる法定離婚事由の中に「配偶者による暴力行為」が明文で規定されているわけではありません。しかし、同法に基づく配偶者暴力相談支援センター(DV相談支援センター)や、DV相談支援センターと連携している警察署に相談に行くと、その相談の事実と内容が記録として残り、法定離婚事由の民法第770条1項5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」の存在を主張・立証するための有力な証拠となります。また、本件のような状況の場合、DV防止法第10条に基づく地方裁判所の保護命令の申立ても可能と考えられます。保護命令が発令されると、加害者である配偶者に対して被害者の(別居先の)住居や勤務先とその周辺に接近することが6か月間禁止されます。また、保護命令が発令されるとその発令の事実と書類が残るため、これもDVの事実を主張・立証する上で有力な証拠となります。また、むち打ち状態になり病院に行かれた際の担当医師の診断書や、友人への相談内容なども証拠として利用することができます。傷害事件で配偶者が逮捕された場合、供述調書のコピーや、裁判が確定した場合の判決の写しなどが証拠として利用できる場合があります。また、傷害事件の処罰は刑事手続を経ることになるので、証拠収集は捜査活動の一環として警察と検察が行います。DV相談支援センター・警察での相談記録、保護命令が出された場合の発令書は、直接被害届を出した際の傷害行為に加えて以前から継続的に暴力行為があったことの証拠としても有効です。離婚手続としては本件では協議離婚(民法第763条)によることは困難と考えられるため、まず相談者様が家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停:家事事件手続法第255条1項)の申立てを行って下さい。調停では調停委員に対して当事者が別々に主張を行い、それをもとに調停委員が必要な協議事項を定めた調停案を作成します。調停案に双方が同意すれば調停が成立します。相手方が離婚を拒否し続けたり、離婚には同意しても慰謝料請求や財産分与などの協議事項に合意ができなかった場合は調停不成立となります。この場合は、上述のようにDVによって婚姻関係が破綻したことが「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するとして離婚の訴えを提起して下さい。本件では継続的な身体的暴力という有責不法な行為が認められるので、これによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料請求(民法第710条)も可能です。相手方が傷害容疑で逮捕・勾留された場合は必ず弁護人が選任されるので、刑事事件の弁護人を通した示談交渉で、示談金に慰謝料を含める方法もとりえます。傷害事件のほうは逮捕・勾留・起訴等の処分が捜査機関の裁量により行われるので「必ず逮捕されます」「必ず起訴され有罪になります」ということはできないのですが、本件では逮捕される可能性が高いといえます。また離婚手続のほうは調停が難航することが予想されますが、訴訟で離婚請求が認められる可能性は高いです。まずDV相談支援センターにご相談頂いた上、離婚手続の進め方について弁護士にご相談頂ければと思います。

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弁護士 上野 一成
TEL:03-3463-5551

 

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