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DVによる離婚慰謝料はどのように算定されるのですか

2023/02/24更新

男性・ 40歳代

・子供無し

・結婚歴11~15年
私は40代の男性会社員です。
結婚当初、夫婦仲は非常に良かったはずなのですが、私は仕事が思った以上にうまくいき、給料が予想以上に増えていきました。すると、妻の無駄遣いがひどくなりはじめたためそのこと注意をしたところ、「私が使ってもお金は貯まってるでしょ。アンタは金を稼ぐことしか取り得がないしそんなことでいちいち文句を言うな。」と言われ、カッとなって妻を叩いてしまいました。このことから、妻から暴言を吐かれたり、こっちは疲れているのに言うことを聞かなかったときなど手をあげることが増えてしまいました。そして、ある日突然実家へ帰ってしまい、話をしようと電話すると、「離婚しよう。」と言われました。しかし妻は「あなたがやったことはDVだから訴えさせてもらいます。」とも付け加えました。離婚をする際、慰謝料をとられることは知っていましたが、DVが原因の離婚慰謝料についてどのような算定になるのかがまったく分かりません。
弁護士の意見として、離婚慰謝料、そして私の法律的立場について詳しく聞かせてください。お願いします。弁護士の法律相談希望です
▼ 回答します
弁護士 上野 一成
慰謝料(民法第710条)は民法上の不法行為によって被害者が被った精神的苦痛に対する賠償金です。離婚に伴う慰謝料も離婚を求める側が当然に請求できるものではなく、相手方配偶者が不貞行為や暴力行為など、有責不法な行為を行った事実があることが必要となります。離婚の手続きとしていきなり訴訟を提起することは法律上認められず、協議が可能であればまず協議離婚(民法第763条)成立に向けて慰謝料他、財産分与などの協議事項について夫婦間で話し合いをします。協議事項の一部または全部に合意できない場合、離婚を求める側が家庭裁判所に調停を申し立てます(家事事件手続法第255条1項)。調停では家裁の調停委員に対して、夫婦が別の時間帯にそれぞれの主張を行い、それをもとに調停委員が調停案を作成する形で進められます。慰謝料請求についても裁判官や調停委員が決定するのではなく、それぞれの主張を擦り合わせる形になります。離婚することそのものに合意がある場合で、慰謝料についてのみ合意に達しない、あるいは慰謝料を含めた複数の協議事項で合意に達しない場合は調停が不成立となり、裁判官が審判手続を行うことができると判断した場合は審判手続(家事事件調停法第284条1項)に移行して裁判官が慰謝料等を定めることになります。慰謝料の算定が問題となるのはこの審判手続、または審判が無効になった場合に離婚を求める側が訴訟を提起した場合です。慰謝料の算定はケースバイケースで、離婚原因についての責任の程度、婚姻期間が何年程度か、相手の経済状況、扶養する子供の有無、財産分与の額などを考慮した上で算定されます。慰謝料の金額は一概には言えませんが、DVが原因となる場合、最低で50万円程度、比較的傷害が重い場合でも200万円~300万円くらいになると考えられます。当事者が審判事項証明書を受領してから2週間以内に異議申立てを行わなければ審判は確定して強制力を持つことになりますが、2週間以内にどちらかが異議申立てを行った場合は審判は効力を失います(家事事件手続法第286条4項)。本件で、仮に奥様が離婚の訴え(民法第770条1項)を提起する場合は、法定離婚事由としてDVにより別居に至り婚姻関係が破綻したことをもって「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」(同条1項5号)が発生したことを主張すると想定されます。この法定離婚事由の存在及び、慰謝料請求の根拠として相談者様から暴力行為を受けたことを奥様側が立証する責任を負います。訴訟では裁判官に対して配偶者の暴力行為の事実があったことの確証を得させるに足りるだけの証拠が求められるため、暴力行為の場面の動画や音声、本人のものと判別できる負傷部位の写真など客観性の高い証拠が必要となります。これに対して、相談者様としては、慰謝料を減額してもらうために可能な限りの反証を行うことをお勧めします。たとえば奥様が相談者様の収入を浪費したことの証拠となるもの、例えば相談者様名義の預金通帳等を提出します。
慰謝料その他、不当に不利な条件となることを避けるためにも弁護士にご相談頂ければと思います。

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