面会交流とは、未成年の子供がいる夫婦が離婚後または別居中に、別居している方の親が未成年の子供と面会して一緒に遊んだり食事したり、あるいはメールやLINE等で連絡を取ったりすることによって定期的・継続的に交流を行うことです。家庭裁判所は原則として面会交流を認めていますが、同居親が面会交流を拒否した、面会交流方法が折り合わない等の問題がしばしば起こります。
ウカイ&パートナーズ法律事務所でも「子供の面会交流を拒否したい」というご相談を頂くことが良くあります。そこで、本記事では、面会交流を拒否できる場合について弁護士が解説します。
民法第766条1項は、協議離婚(民法第763条)の際の子供の監護に関する協議の中で、面会交流についても「子の利益を最も優先して考慮」しつつ、夫婦間で取り決めることができる旨定めています。
離婚協議の際の面会交流に関する取り決めを行う場合に、別居親と子供が面会交流を行う権利という意味で「面会交流権」という言葉が使われることがありますが、面会交流権は別居親が持つ法律上の親子関係に基づく権利であるとともに、子供が別居親とも関わりを持つことが心身の健やかな成長につながるという観点に基づく子供の権利でもあるといえます。
一度夫婦間の協議や裁判所の関与により面会交流が認められ、方法等も定められた場合もなお同居親が面会交流を拒否することができる場合があるでしょうか。離婚後に面会交流を拒否できる場合について弁護士が説明します。
1子供が面会交流を明確に拒絶している
子供が面会交流を明確に拒絶している場合には、面会交流を拒否できる可能性があります。ただし、子供が一緒に暮らす親の顔色を伺って別居親との面会交流を嫌がるふりをすることもあるため、子供が自分で判断する能力が備わるとされる10歳以上の場合に、子供の意思が重視され、面会交流の拒否が認められる傾向にあります。
2子供に危害を加えるおそれがある
別居親が過去に子供を身体的・精神的・性的に虐待した履歴があり、子供に危害を加えるおそれがある場合には、裁判所も面会交流自体を認めない傾向があります。
裁判所が面会交流を認めないためには、過去に虐待した事実を証明する必要がありますので、ケガの写真や医師の診断書等の証拠を残しておきましょう。
3子供を連れ去るおそれがある
同居親の承諾を得ないで子供を呼び出そうとした、子供の通う保育園や学校付近をうろついていた等の事実が判明し、子供を連れ去るおそれがある場合には、面会交流の拒否が認められる可能性があります。
1履行勧告をされる
別居親が家庭裁判所に履行勧告の申し出を行うと、調査官から面会交流の実施状況を調査した上で、「調停での合意通りに面会交流を実施する」旨を勧告されることがあります。もっとも、履行勧告が行われた場合も強制力がないために効力としては弱いといえます。
2間接強制をされる
面会交流は、慰謝料や養育費など金銭債権の差押えのように直接的な強制執行をすることはできません。そのため、実務では、面会交流の実現を図るために、間接強制が取られております。この間接強制とは、面会交流の実現が理由なく拒絶されている場合に、裁判所が子との面会を拒絶している同居親に対して金銭支払義務を課すことにより面会交流の心理的強制を図る執行手続きです。
裁判所が間接強制を認めた場合は、裁判所が、同居親に対して、「離婚時に定めた面会交流を1回行わないごとに〇万円を別居親に支払う」というような金銭支払義務を課す命令を出します。
最高裁2013年3月28日判決では、連絡手段・面会交流の日時・頻度・毎回の時間の長さ・子供の引渡し方法・面会交流予定日に実施できなかった場合の代替日決定方法等が具体的に定められていた事例で、面会交流を拒否した同居親に対して、別居親に面会交流を1回拒否する度に5万円を支払う旨の命令を出しました。
ただし、面会交流の定めがあるからといって全てのケースで間接強制が可能というわけではありません。面会交流の定めが調停条項等に詳細かつ具体的に決められている場合のみ、間接強制が認められる場合があります。詳しくは弁護士にご相談下さい。
3親権者変更の申立てをされる
正当な理由なく面会交流を拒否し続けていると、別居親から家庭裁判所に親権者変更の申立てをされることがあります。
福岡家庭裁判所2014(平成26)年12月4日審判では、親権者・監護権者に指定された母親が父親と小学生の子供との面会交流を拒否し続けた例で、父親への親権者変更申立てを認めています。本審判では、家庭裁判所の面接で子供の不自然な態度等の諸般の経緯から、子供が面会交流を拒否するように母親が誘導していたと判断されました。
また、父親が子供の監護に協力的であったことや、父親の両親の協力も得られることが証明されており親権者として適格といえることや、既に履行勧告その他の手段を講じていたために面会交流を実現する手段として親権者変更しか残されていないこと等を理由として父親の申立てを認めています。ただし、監護権者には引き続き母親が指定されました。
4慰謝料の請求をされる
同居親が離婚時に認めていた面会交流を拒否し、別居親との連絡を全く取っていなかったような場合には、面会交流権が侵害されたものとして不法行為に基づく慰謝料請求(民法第710条)をされることもあります。もっとも、高額の請求は難しく、請求額の相場としては上限100万円程度です。
また、面会交流を拒絶する正当な理由がある場合には、慰謝料請求自体が認められないこともあります。
面会交流の請求者に過去にDVや虐待、連れ去り等があったなど、面会交流を拒否する正当な理由がある場合には、家庭裁判所で面会交流をするべきではないと判断されることがあります。
このように、離婚後に面会交流を拒否することに正当な理由が認められることもある一方で、正当な理由なく面会交流を拒否し続けていると、上述したさまざまなリスクが伴います。
面会交流を正当な理由に基づき拒否する場合も、面会交流調停において、面会交流を拒否するための事情を主張立証する必要があるため、離婚問題、面会交流に詳しい弁護士に相談した方がよいでしょう。
ウカイ&パートナーズ法律事務所では、所属する弁護士全員が離婚問題の専門家として、面会交流に関連するあらゆるご質問にお答えし、必要な法的手段をとるためのサポートを行わせて頂きます。
当事務所の法律相談は初回30分無料でご利用頂けます。
また、当日のご予約も可能で平日夕方のお仕事帰りの時間や土日にもお越し頂けます。お子様との面会交流のことでご質問がある方やトラブルに悩んでいる方は是非、当事務所の30分無料法律相談をお申込み下さい。
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