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離婚問題テーマ別解説
~慰謝料を請求するか?

離婚したいと思った時、気になることの1つに「相手に対して慰謝料を請求することができるか?」ということがあります。ウカイ&パートナーズ法律事務所でも離婚を考えている相談者様から慰謝料に関するご質問を頂くことが非常によくあります。

本記事では慰謝料とはどのようなものか、離婚のときに慰謝料請求できる条件、不倫が原因で離婚する場合の慰謝料請求、慰謝料の相場、相手が慰謝料を支払わない・支払えなくなった場合にどうすればよいか等、慰謝料をめぐる様々な問題について解説します。

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慰謝料とは

離婚を考え始めた時、有名人の離婚慰謝料について見聞きする機会が多いために「離婚すれば相手から慰謝料をもらえる」というイメージを持っているかもしれません。しかし法律上、離婚を求める側が相手に対して慰謝料請求することができる場合は限定されています。

本章では、慰謝料とはどういうものか、どのような場合に慰謝料を請求することができるか、離婚する場合以外にも配偶者に対して慰謝料請求できる場合があるか、離婚に関連して配偶者以外の第三者に対しても慰謝料請求できる場合があるか等について解説します。

1 離婚の時に慰謝料請求できる条件

(1)慰謝料とは何か

①慰謝料は不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金

まず、慰謝料(民法第710条)とは離婚の場合に限らず、広く不法行為によって受けた精神的苦痛に対する金銭的賠償をいいます。不法行為とは、故意または過失によって他者の権利または法律上保護される利益を侵害する行為です(民法第709条)。多くの場合、不法行為は刑事罰の対象となる犯罪行為と重なります。ただし、(a)広く過失による権利利益の侵害が含まれることや、(b)故意による権利利益の侵害で過去には犯罪行為に該当していたものの時代の変化の中で刑事罰の対象から外されたもの等を含む点で犯罪行為よりも対象範囲が広くなっています。なお、(a)の例として道路交通法違反、(b)の例として本記事でも取り上げる不貞行為(民法第770条1項1号)があります。

②離婚の際の慰謝料には離婚慰謝料と離婚原因慰謝料が含まれる

離婚の際に慰謝料請求する場合、その慰謝料には
(a)当該不法行為が原因で離婚することにより受けた精神的苦痛(離婚慰謝料)
(b)当該不法行為そのものによって受けた精神的苦痛(離婚原因慰謝料)
の2要素が含まれています。原因となった不法行為が同様であってもそれが原因で離婚することになったか、離婚せずに慰謝料請求するかで慰謝料額の相場が異なるのは離婚時の慰謝料に(a)が含まれることが根拠になっているといえます。

(2) 離婚の際に慰謝料が請求できる具体例

①不貞行為

離婚の際に、相手方に対して慰謝料を請求することができるのは相手方の自分に対する不法行為の事実が存在し、それによって精神的苦痛を被った場合です。例としては、不貞行為(配偶者以外の相手と性的関係を持つこと)や配偶者に対する暴力行為が挙げられます。不貞行為は現在の法律の下では刑事罰の対象とはなりませんが、婚姻関係の当事者が他方に対して有する貞操権、すなわち自分以外の相手と性的関係を持たないことを要求する権利を侵害したものとして不法行為が成り立ちます。

②配偶者に対する暴力行為(DV)

配偶者に対する暴力行為のうち、身体的暴力はそれ自体が刑法の暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(刑法第204条)に該当するほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)が定義する「配偶者からの暴力」に該当します(同法第1条1項)。

また、配偶者からの精神的虐待(モラハラ)や、生活費を渡さない・お金を取り上げる等の経済的暴力、行動や通信を監視する社会的暴力等もDV防止法上の「配偶者からの暴力」と認められる場合があります。これらが原因で精神疾患を患ったり、家計収入に照らして不当に困窮させられたり、著しく自由を奪われるといった被害を受けた場合は慰謝料請求の根拠となる不法行為に該当する場合があります。

③悪意の遺棄

①②の他、離婚に伴う慰謝料請求が認められる場合としては、法定離婚事由の「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法第770条1項2号)に該当する場合があります。これは、例えば、配偶者が家を出たまま音信不通になった場合や一方的に別居させられた場合で悪意の遺棄と言える特別な事情があるときに、婚姻中の夫婦の同居及び扶助協力の義務(民法第752条)違反による不法行為と考えることができます。もっとも、悪意の遺棄によって慰謝料を請求することは、特別な事情がない限り難しいです。

④慰謝料請求が認められない場合

離婚手続自体は可能でも、次のような場合には慰謝料請求は認められないことになります。

(a)相手方の不法行為の事実があったとはいえない場合

例えば、特にDVや不貞行為等の事実がなく「性格の不一致」を理由として離婚する場合、主に相手の親族との不仲を理由として離婚する場合等です。ただし、例えば、配偶者の親(義親)に身体的暴力を受けたり継続的に嫌がらせを受けた場合等は、義親に対する慰謝料請求が認められる場合があります。

(b)請求者側にも責任がある場合

相手方に不法行為の事実は存在するが、婚姻破綻の責任が同等であるか、主として請求しようとする側にある場合は、慰謝料請求が認められません。例えば、夫がギャンブルで多額の借金をしたことを知った妻が、その他の事情も相まって激高して夫に怪我を負わせた場合に、夫が妻の身体的暴力を理由として慰謝料請求しようとする場合等が考えられます。

(c)因果関係がない場合

相手方に不法行為の事実は存在するが、婚姻関係破綻とのの間に因果関係が認められない場合は、慰謝料請求が認められません。例えば、配偶者が不貞行為を行った時点で既に別居していた等、婚姻関係が破綻していた場合です。

2 配偶者に対する慰謝料請求は婚姻期間中や離婚後も可能

(1) 離婚せずに慰謝料のみを請求することができる

配偶者に対する慰謝料請求は、上記のような不法行為の事実が存在した場合に行うことが可能になります。従って、当該不法行為が原因で離婚することになった場合に加えて、離婚せずに慰謝料のみを請求することもできます。ただし、この場合は前述の「離婚慰謝料」分を慰謝料に含めることができないため、認められる慰謝料額の相場は離婚時の慰謝料請求の場合に比べて低くなります。

(2)離婚後に慰謝料請求することもできる

①直接の慰謝料請求は離婚後3年以内

婚姻中に配偶者に不法行為の事実があり、離婚前にその事実を知った場合は離婚成立の日から3年以内であれば離婚後も慰謝料請求することができます。なお、別の原因で離婚した後、配偶者が婚姻中に不貞行為を行っていたことを知った場合、慰謝料請求できる期間は離婚後にその事実を知った日から3年以内となります。なお、「知った日」の立証ができないケースが多いので、実務では、事実上、「離婚成立の日」から3年以内に請求をしなければならないケースが多いです。ここで「離婚成立の日」とは、協議離婚の場合は役所が離婚届を受理した日、調停・審判・訴訟離婚の場合はそれぞれ調停成立・審判終了日及び判決日・和解成立日となります。 また、一度これらのいずれかの請求行為を行っていれば、交渉中や調停・審判手続の途中に時効期間が経過したとしても請求権は消滅しません。

②離婚時に慰謝料が支払われた後に傷害や精神障害が悪化した場合追加の慰謝料を請求できるか
(a)協議書に清算条項を入れていたか否かで異なる

それでは、離婚の時点で既に慰謝料の支払いを受けていた場合で、離婚後に身体的暴力で負った傷害や不倫・モラハラで受けた精神障害(鬱など)が悪化した場合にその分の慰謝料を請求することができるでしょうか。ウカイ&パートナーズ法律事務所でもこのようなご相談を頂くことがあります。

これについては、離婚の時点で協議書に「清算条項」を入れていたか否かによります。清算条項とは、「当事者は離婚以後お互いに、財産分与・慰謝料等名目の如何を問わず他方に対して財産その他の請求を行わない」旨の記載です。清算条項が入った協議書に署名捺印していた場合は、離婚前に配偶者に受けた不法行為の被害である障害が悪化したとしても慰謝料、ないし慰謝料とは別の損害賠償請求である治療費の請求ができなくなります。もっとも、離婚協議で合意した後に、予測不可能だった後遺症等が発生した場合には、立証次第では別途請求ができる可能性もあります。しかし、これは例外的な事例ですので、協議書を作成する際には内容に問題がないか確認し、少しでも不安があるときには弁護士にご相談することをお勧めします。

(b)請求可能な場合その期間は「いつの時点から」3年間か

協議書に清算条項を入れていなかった場合や、協議書自体を作成していなかった場合は①と同様に消滅時効期間内の慰謝料請求が可能です。ここで、追加の慰謝料請求権の消滅時効の起算点、すなわち民法第724条1号の「損害を知ったとき」が離婚後のいつの時点になるかが問題となります。特に鬱などの精神障害については悪化した時期を特定することが難しいためです。 これについては、一般的に「障害が固定した時期」であると解されています。例えば、一度悪化したがその後回復し、再度悪化して現在まで状態があまり変わっていないという場合は再度悪化した時期(おおむね月単位)に障害が固定したと考えることができます。

3 配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求ができる場合がある

(1)不倫相手に対しても慰謝料請求できる場合

夫婦の一方が浮気相手と不貞行為を行った場合、浮気をされた配偶者は浮気相手に対しても慰謝料請求することができるでしょうか。ウカイ&パートナーズ法律事務所でも、離婚を希望するか否かにかかわらずこのようなご相談を頂くことがよくあります。

浮気をされた方が浮気相手に対して慰謝料請求することができるのは、浮気相手が共同不法行為者(民法第719条1項)にあたる場合です。すなわち、浮気相手が貞操権侵害に加担したといえる場合、つまり、浮気をした配偶者が既婚者であることを知りながら交際して性的関係を持った場合です。この場合は、浮気をされた方は浮気をした配偶者だけではなく浮気相手に対しても慰謝料請求することができます。 これに対して、浮気相手に対して自分が独身であるとか妻と離婚協議中である等と偽った場合、浮気相手は貞操権侵害に加担したとは認められず、浮気された方から浮気相手に対する慰謝料請求はできないことになります。

(2)配偶者と不倫相手の慰謝料支払義務の性質

①配偶者と不倫相手の慰謝料支払義務は不真正連帯債務

浮気相手が浮気した配偶者とともに慰謝料支払義務を負う場合、慰謝料支払義務は別々の債務ではなく、共同不法行為に基づく1個の債務を連帯して負う形となります(契約関係を前提とする民法上の連帯債務とは異なるため「不真正連帯債務」と呼ばれています)。従って、例えば慰謝料額を300万円と定めた場合は、浮気された方は浮気した配偶者に対しても浮気相手に対しても300万円請求できることになります。ただし、それぞれから300万円取れる分けではありません。例えば、この例で浮気した夫婦の一方が300万円全額支払った場合は、浮気された方は浮気相手に対して追加で慰謝料請求することはできないことになります。

②不倫相手に慰謝料請求した場合に配偶者に対する求償をさせない方法

また、浮気した配偶者と浮気相手には、慰謝料の支払いにつき、各自の負担割合があります。定めた負担部分を超える額を支払った場合はその超過額について相手に求償することができます(民法第442条1項)。ここで、両社の負担割合を浮気された方が決めることはできませんが、浮気相手との示談交渉で「配偶者に対する求償権の行使をしない」という約束をすることは浮気相手の同意があれば可能です。特に、離婚しないで配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求する場合は、浮気相手に請求したのに浮気相手が自己の負担割合はゼロだと主張して浮気した配偶者に全額求償してしまうと浮気相手に請求した意味がなくなってしまうので、この求償権不行使の約束を入れるほうがよいでしょう。

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慰謝料の相場

離婚に伴って慰謝料請求する場合、協議の段階で相手が承諾する限り請求額に制限はないことになります。しかし、不法行為を行った配偶者が慰謝料請求自体を拒否することや、請求額が過大であるといって争いになることが多くあります。本章では離婚慰謝料、あるいはそれ以外の場合の慰謝料の適正額や計算方法について解説します。

1 慰謝料額の算定基準

離婚慰謝料については養育費や婚姻費用のような、家庭裁判所が公表している算定基準が存在しません。 裁判所の離婚訴訟・審判の実務上、慰謝料の算定にあたっては以下のような要素を総合的に考慮してケースバイケースで判断します。※

①不法行為の程度・割合・態様

暴力行為の程度や態様、不貞行為の相手方の関与等

②背信性

相手方が詐欺・横領行為や無断離婚届出を行った、調停に出席しない等

③請求者が受けた精神的苦痛の程度

請求者が自殺を試みた、ノイローゼになった、流産した等

④婚姻から婚姻破綻に至る経過

初婚か再婚か、婚姻期間、同居期間、別居期間等

⑤婚姻生活の実情

双方の協力度、生活費の不払いの有無、生活水準等

⑥当事者の年齢・社会的地位・支払能力・親族関係
⑦子供(特に未成熟の子)の有無と人数
⑧離婚後に想定される生活状況

財産分与額、養育費の額、子供の扶養の要否、自活能力、療養監護の必要性、親族の支払能力の有無

(※参照:東京弁護士会法友全期会家族法研究会「離婚・離縁実務マニュアル」第3版p191)
なお、離婚に伴う手続として行われる財産分与(民法第768条1項)につき、その一部または全部を慰謝料に代えて、あるいは慰謝料を補填する目的で行うこともできます(慰謝料的財産分与)。ただし。実務では、当事者が敢えて定めた場合はともかく、そうでない場合には、慰謝料的財産分与はあまり一般的ではありません。

2 慰謝料の計算式の例

実務上、東京弁護士会等の弁護士会の配布資料をもとに実務上用いられている計算式の1つとして以下のものがあります。※もっとも、裁判所が採用している訳ではありません。

(a)基本慰謝料120万円+(b)請求相手の年収の3%×(c)実質的婚姻年数(1~20年)×(d)相手の有責度(0~1)×(e)請求する側の経済的自立度等を数値化した調整係数(1.3~0.7)

(a)は必ずこの金額が認められるわけではなく、例えば(d)がゼロになる場合等は大幅に減額される可能性があります。(d)については未成熟の子の有無等に加えて、請求する側の有責性も考慮されます。例えば不貞行為を原因とする離婚の事例で、請求する側も別の異性と不倫関係にあったことを相手側が立証したような場合は相手の有責度がゼロになる可能性もあります。(e)については請求する側が就業経験ゼロの専業主婦であった場合は1.3、請求する側の直近の年収が請求相手と同等かそれ以上である場合は0.7となります。

3 慰謝料額の算定については弁護士にご相談下さい

上述のように、個別の事例において慰謝料請求額を算定するためには専門知識と実務経験に基づいた判断が必要となります。慰謝料請求に加えて財産分与や養育費・婚姻費用請求等が同時に行われる場合にはそれを考慮する必要もあります。当事者だけの判断で請求額を出そうとするとしばしば感情に左右されて過大な金額になるおそれや、逆に知識不足のために相手方の提示する過小な金額を承諾させられてしまうおそれもあります。離婚に伴う慰謝料請求を考える場合は、弁護士にご相談頂ければ相談者様の心情に寄り添いつつ、第三者の視点で適正な慰謝料額の算定を行うことができます。

慰謝料はどのように請求するか

離婚に伴う慰謝料請求が認められる可能性が高いとすれば、請求額の相場とともに「具体的にどのように請求するか」ということも気になると思います。本章では離婚手続の中での慰謝料請求方法及び、その他の場合の婚姻当事者間のトラブルに関わる慰謝料請求方法を解説します。

1 離婚の際の慰謝料請求

離婚の際に協議事項の1つとして慰謝料請求する場合は、慰謝料支払い及び慰謝料額について相手が承諾すれば離婚協議書に「Aは(夫/妻)Bに対して慰謝料として〇〇万円支払う」というように記載します。協議書自体には強制執行をする法的拘束力がないため、慰謝料について強制力(支払われなかった場合に相手の財産に対して差押等の強制執行を行うことを可能にする効力)を発生させるためには協議書を公証役場で公正証書として作成する必要があります。相手が慰謝料支払いを拒否した場合や慰謝料額で折り合いがつかなかった場合は、配偶者に対しては、家庭裁判所に離婚調停を申し立て(家事事件手続法第255条1項)、調停手続の中で他の協議事項とともに慰謝料請求を行います。調停が成立した場合は家裁が作成する調停調書に強制力が生じます(家事事件手続法第268条1項)。調停でまとまらない場合には、裁判所に訴訟提起をする必要があります。浮気相手に対しては、調停ではなく、裁判所に訴訟提起をします。

2 婚姻中の慰謝料請求

相手が不貞行為の事実を認めた場合や暴力行為を行った後謝罪した場合等に、離婚せずに慰謝料請求する時は、慰謝料の支払いについて記載した示談書を作成することをお勧めします。ただし、このような文書での約束も、協議書と同様法的拘束力は発生しません。相手の自主的な支払いを待つのが妥当ではありますが、「再度同様の行為を行った場合は離婚に同意したものとみなす」あるいは(暴力行為の場合)「警察に通報する」等、間接的に支払いを強制するような記載を示談書に入れておくという方法もあります。

3 離婚後の慰謝料請求

離婚後に慰謝料請求する場合、離婚成立日から3年以内(相手が慰謝料支払いを承諾していた場合はその日から3年以内)に手紙等で請求して、相手が応じなければ内容証明郵便で請求書を送付する形で請求します。一度、直接請求して相手が応じなかった場合や慰謝料金額に折り合いがつかなかった場合は、裁判上の手続きに進むことになります。

4 不倫相手に対する慰謝料請求

不倫相手に対して慰謝料請求する場合、まず当事者間で直接話し合う(示談交渉)ことをお勧めします。相手が示談に応じない場合は内容証明郵便で支払期限を定めた請求書を送付します。

5 請求に応じない・支払わない・調停不成立の場合は訴訟で請求する

配偶者との離婚調停が不成立になった場合や、不倫相手が「内容証明郵便での請求に応じなかった場合は訴訟で慰謝料請求することになります。この場合は配偶者の不法行為の事実を原告側が立証しなければならないため、その事実の存在の証拠を揃える必要があります。

慰謝料の支払い

慰謝料請求が認められた場合、重要なのは相手側から支払いを確実に受けることです。従って、請求する側としては最初に請求した金額の即時一括支払いに固執せず、相手方の事情に対してある程度柔軟に対応する必要があります。しかし、相手方や裁判所が慰謝料請求を認めているにもかかわらず慰謝料が支払われなかった場合や支払いが滞ってしまった場合、ただ待っていると慰謝料請求権が時効にかかって請求できなくなってしまうことになります。本章では、慰謝料支払いに関わる問題を解説します。

1 分割払いに応じる場合

相手が慰謝料支払いを承諾した場合でも、分割払いにしてほしいという要求を受ける可能性があります。これを拒否してしまうと支払いを全く受けられなくなるおそれがあるため、できる限り分割払いに応じる方がよいでしょう。分割払いに応じる場合は、必ず協議書(あるいは慰謝料支払についての示談書)を公正証書として作成し、支払いが1回あるいは2回滞った場合は残額全額について強制執行する等の記載を入れることをお勧めします。

2 慰謝料を支払う側・もらう側に税金はかからない

慰謝料については、離婚に伴う場合もそれ以外の場合も、義務者・権利者ともに課税されません。 なお、財産分与は金銭支払いによる場合は分与側も譲受側も非課税ですが、不動産や動産(車等)については、分与側に譲渡所得税、譲受側に登記税や登録税がかかります。しかし慰謝料として財産分与を行うと、不動産や動産についても非課税となるため双方にメリットがあります。ただしそれゆえに、この名目での財産分与が多すぎるとみなされた場合に過大とみなされた分につき贈与として扱われ、譲受側に贈与税がかかることがあります。

3 相手が慰謝料を払えない場合

(1)一度承諾した慰謝料額の減額請求をされたら

特に分割払いによる場合、相手側に生じた事情(病気・怪我等による失業や収入減少)によっては支払総額や毎月の支払額の減額に応じることもやむをえない場合があります。
相手から減額請求された場合は、事情を聞いた上で支払い可能な月額を設定して慰謝料支払いについての示談書を再度公正証書として作成します。減額に係る示談交渉は当事者間のみで行うと感情的になりやすいため、弁護士に相談することをお勧めします。

(2)慰謝料を支払わない・支払いが滞った場合

①家裁の履行勧告(調停・審判手続を利用した場合)

家庭裁判所の調停手続・審判手続によって離婚が成立した場合は、裁判官が作成した調停調書・審判事項証明書の慰謝料支払いに係る記載に強制力が生じます(家事事件手続法第268条1項・第284条1項・民事執行法第22条第7号)。従って調停離婚・審判離婚成立後に慰謝料の支払いが行われなかった場合や分割払いの支払いが滞った場合は強制執行が可能になります。
もっとも、強制執行手続そのものに費用と労力がかかるため、最初の手段として家裁に履行勧告の申し出を行い、裁判所から相手方に対して履行勧告を行ってもらうという方法があります。この履行勧告手続は無料で利用できます。
協議離婚(民法第763条)で離婚が成立した場合、この手続は利用できないので内容証明郵便による督促を行うことになります。

②最終手段:強制執行

①の手段によっても未払い状態が続いた場合は、最終手段として、公正証書として作成した協議書または調停調書・審判事項証明書を債務名義として地方裁判所に強制執行の申立てを行います。強制執行を行う場合、慰謝料の残額の範囲内で相手方名義の預貯金・給与債権・動産・不動産等を差押えることができます。ただし、給与債権についてはその4分の1を超える額については差押が禁止されている(民執法第152条1項)ほか、金銭を含む動産については金銭66万円の他、支払義務者の生活や仕事等に必要な家財や設備・道具類の差押が禁止されています(民執法第131条)。
※裁判所「履行勧告手続等」

(3)相手が慰謝料を支払えなくなった場合の対処については弁護士に相談を

上記のように、相手の慰謝料支払いが困難になった場合は相手の事情も考慮しつつ、不払いによる泣き寝入りを防ぐ措置を講じる必要があります。相手に対してどの程度事情を考慮すべきかを始め、支払が滞った場合の強制執行手続等、履行確保問題の解決にあたっては専門知識と経験を有する弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

上述のように、慰謝料請求は認められる場合と認められない場合があるほか、請求額の個人での算定が難しく、また慰謝料請求が認められた場合は金額が数十万円~数百万円となるためしばしば履行確保に困難が生じることがあります。 ウカイ&パートナーズ法律事務所では、所属する弁護士全員が離婚問題の専門家として慰謝料に関するあらゆるご相談にお答えします。離婚を希望する方で相手に慰謝料請求することができるか聞きたい方、離婚せずに不倫相手に慰謝料請求することができるか知りたい方、財産分与とともに一括して支払われるはずだった慰謝料の支払いが受けられずに困っている方、その他慰謝料のことで疑問やお悩みがありましたら是非、ウカイ&パートナーズ法律事務所の30分無料法律相談をご利用下さい。

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