和解離婚とは、離婚するにあたり双方が歩み合いにより和解した場合、訴訟を終了させ裁判所での判決以外の方法で離婚が成立した場合のことを言います。
裁判の判決で離婚をするのではない為裁判での勝ち負けというのはありません。以前は裁判中に和解が成立したとしても離婚は成立しませんでしたが、平成16年4月以降の法改正により和解離婚が出来るようになりました。
審理を進める中で裁判官から双方の合意で離婚した方が望ましいという場合には和解勧告が行われることもあります。あくまで勧告なので和解に必ずしも応じる必要性はありません。また、和解離婚をしたとしても取り決められた養育費、慰謝料の支払い、財産分与の支払いが滞った場合、和解調書により強制執行を行うことが可能です。