和解調書は、離婚訴訟中に当事者同士の歩み寄りにより和解が成立した場合に作成されます。
離婚手続きとして、まず当事者夫婦間で離婚協議が行われ、これが不合意になると、家裁による調停に入り、これが不成立になると審判がおこなわれます。これでも離婚合意に達しない場合に、初めて訴訟が起こされ、裁判になります。
離婚裁判が開始され、裁判が進行中でも、裁判官による和解勧告がなされることが一般的です。裁判官も判決ではなく双方の合意で離婚が成立することが望ましいと考えているからです。その結果、和解が成立しそうにない場合は判決へと進み、和解が成立した場合には和解調書が作成されるのです。その効力は裁判所の判決と同じ効力を持ちます。