マイナスの財産とは離婚協議の際の財産分与で検討される借金などの事を指します。
このマイナスの財産を考える上で重要なのがどのような名目や用途で作られた借金、負債であるかです。
例えば、夫、妻いずれかがギャンブルや個人的な趣味の為に多額の借り入れを行った場合、離婚協議の際にはマイナスの財産は分与せず、一方が負担を負う責任は負いません。
マイナスの財産で共同の債務を負うケースとしてはその借金や負債が結婚生活を送る上で必要となる家賃や住宅ローン、公共料金などであった場合には共同の債務を負わなければなりません。なお、これらのマイナスの財産に関しては夫婦の収入差などに応じて分担される形となるので注意が必要です。