面会交流権とは、夫婦が離婚後、親権をもたなかった側の親が、自分の子供と直接会ったり、手紙などで交流が出来る権利のことです。
基本的には当事者(親)同士が話し合いをして、面会交流の是非・日時・方法などを決めます。話し合いによる解決ができない場合は、弁護士・裁判所が関与して解決にあたります。
面会交流権は親権を持たなかった親が持つことのできる権利ですが、裁判所が、面会を認めることが「子供のためにならない」と判断した場合に限り、認められないことになります。これは、子供自身の意見によって面会を拒んだ場合、また、離婚に至った経緯が、今後の子供との面会において精神的に悪影響を及ぼすものと判断された場合、親の薬物使用や虐待・連れ去りなどの危険が考えられると判断された場合など、いくつかの状況によって判断されます。