未成熟子とは、成人年齢に達しているかいないかに関係なく、社会的・経済的に自立しているかどうかということが基準になります。経済的に親の扶養や扶助が必要な状態であれば、たとえ20歳を超えて成人になっていても未成熟子とされます。
一方、養育費とは、衣食住の費用、教育費、医療費、最低限度の文化費、娯楽費など子供を監護、教育するのに必要な費用であり、子供が親から自立するまでしてもらうための費用を言います。
したがって、離婚協議に際しては、子の養育費に関する取り決めの際に、「いつまで」とか、「子がどのような状態になった時まで」とか、はっきり決めておくことが大切です。少なくとも、「養育費の概念にある未成熟子」と「成人」とをはっきり区別して認識しておくべきです。