日常家事債務とは、夫婦および成人になっているかどうかは関係なく、まだ経済的に自立していない子どもである未成熟子が日常の生活をする上で必要になってくる経費の支払いを意味します。
たとえば、衣食住に係る費用・家電製品や家具等の日用品に係る費用・生活に必要な車に係る費用・医療費に係る費用・交際費に係る費用・娯楽費に係る費用・教育費に係る費用・光熱費に係る費用等が該当します。なお、不動産の処分は日常家事には入らないので注意が必要です。
日常家事に含まれるかどうか、すなわち相手方も債務を負うかどうかは、まず第一に、夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によって異なり、それぞれの夫婦によって夫婦の内部事情は違うため、具体的に考慮しなければなりません。そして第二に、法律行為の種類、性質を考慮して判断をしていきます。