父親と母親が婚姻関係にないときに生まれた子どもは、摘出でない子どもに該当します。民法では、摘出でない子どもの父親と母親が婚姻をすれば、摘出でない子どもは摘出子としての身分を取得できると規定しています。このことを準正といいます。そして、認知される時期は二種類あり、父親と母親の婚姻よりも先になされる場合と父親と母親の婚姻よりも後になされる場合があります。前者の場合を婚姻準正といい、後者の場合を認知準正といいます。
認知準正の効果つまり摘出子の身分を取得することは、婚姻の時から生じます。
認知準正の効果は、認知のときから生じます。しかし、たとえば、母親の死後に父親が認知した場合、父親の認知する前には母親の摘出子ではないため、相続分に差がでるという問題が生じるおそれがあります。