離婚した場合には、厚生年金について年金分割制度を使うことによって老後の年金を分割することができます。年金分割制度には二種類あり、一つが合意分割制度、もう一つが3号分割制度です。
合意分割制度は、平成19年4月以降の離婚が対象で、婚姻期間中の双方の厚生年金を分割するものです。どのぐらい分割するかには規定があり、双方の合計の2分の1を限度に多い方から少ない方へ分割することになっており、その割合についてはお互い合意が必要です。合意できない場合は裁判等で決着をつける必要があります。
3号分割制度は、平成20年4月以降の婚姻期間でどちらかが3号被保険者であった期間のみが対象です。こちらは合意は必要なく被扶養配偶者の申請によって相手側の厚生年金が自動的に半分に分割されます。