有責行為とは、夫婦間における離婚原因となる行為のことであり、不貞行為や暴力行為などの配偶者の肉体面や精神面に被害を与えるものを指します。
配偶者に対するものでなくても有責行為とされているものは、家族に対する悪意の遺棄であり、夫婦間の子供に対する養育放棄や虐待などが当てはまります。
配偶者の有責行為によって離婚に至った場合には、被害者側の配偶者が慰謝料を請求することが可能であり、夫婦間の話し合いや、家庭裁判所による調停によって金額が定められます。
有責行為を行った配偶者から離婚の請求をすることは認められていないが、長期に渡って別居状態が継続されている場合や、被害者側の配偶者の要求に応えるなどの条件を満たせば認められる場合があります。