有責配偶者からの離婚請求は民法では認められていません。そのため、円満に協議離婚ができなかったからといって、自分から離婚の原因をつくった有責配偶者からは、離婚を申し立てる権利はありません。
配偶者が不貞行為や遺棄などをおこない、自分が損害をこうむった側からだけ離婚の申し立てができるのです。
他に好きな人ができたから離婚したいといっても、配偶者が拒否すれば何の責任もない相手に離婚を要求することはできないわけです。離婚請求が認められないと、そのまま別居してもこの先ずっと配偶者の生活や子どもの養育費を支払い続けなければなりません。
しかし、最近では、20年30年とあまりにも長く別居している場合は、有責配偶者からの離婚請求を認めるケースも出てきています。