親権の有無にかかわらず、親は当然ながら子どもの養育費を負担する義務があります。養育費の分担の割合は、父母の資産、職業、収入その他の事情を考慮して決めることになります。
夫婦の離婚の際に、負担者、金額、支払い方法などを定めておくべきですが、離婚後であっても必要に応じて請求することができます。もし、協議がまとまらなければ、家庭裁判所へ調停の申し立てをすることができます。
子どもが何歳になるまで養育費が請求できるかどうかは、当事者間の合意で決定されますが、一般的には「高校卒業または18歳まで」、「成人するまで」、「大学卒業または22歳まで」のいずれかとする例が多く、子どもが成長するごとに増額する例も多いようです。
離婚の際に父母が養育費等を決めていても、子どもはそれに拘束されません。子どもは生活に不足な状態になれば、独自の権利として親に対して扶養料請求をすることができます。