養育費の増額請求とは、なんらかの事情や変化があった場合に事情変更の原則によって、話し合いや調停、又は裁判で養育費の変更を申し立て、増額して請求することです。養育費の受け取り期間の最中に予想だにしないことが起こり、話し合いや調停で定めた現在の養育費では足りない場合にのみ請求することが可能です。
なんらかの事態とは、養育者である親の病気などにより収入が下がった場合や、子供自身の怪我や病気、入院などにかかる医療費、進学に際しての学費、物価が急激に上がった場合などが挙げられます。
しかし、一度話し合いや調停、裁判で決定された養育費を変更することは難しく、正当かつ本当に予想ができないような事情がなければ変更は認められません。