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不倫(浮気)の慰謝料を請求したい方|離婚のプロが教えます!
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不倫・浮気の慰謝料ってどれくらい取れるの?

離婚

離婚裁判における不倫・浮気を原因とした慰謝料請求の相場としては、100~300万円程度と言われています。不倫によって離婚に至った場合の慰謝料請求と離婚に至らなかったけど不倫の慰謝料を請求する場合では、裁判所の判断する金額も異なります。裁判では、不倫をした理由や悪質性の程度、相手の収入や資産(支払い能力)によってケースバイケースで判断されます。

また、不倫の慰謝料請求額は、当事者の合意によって相場よりも高い金額に設定することも可能です。不倫をした相手方が「どうしても離婚したいから」、「社会的地位のために訴訟提起を嫌がって」という理由から、交渉の結果300万円を大きく越えて慰謝料を受け取ることもあります。

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不倫・浮気の慰謝料ってどれくらい取れるの?

離婚

弁護士を代理人として立ててご自身の代わりに交渉や裁判を依頼すると良いでしょう。長年連れ添った配偶者と交渉するのは嫌なものですし、会ったこともない浮気相手と交渉するのも怖くて不安でしょう。不倫・浮気の慰謝料請求に関しては、示談交渉から調停・裁判まですべて任せることができるのは、弁護士だけです。弁護士に依頼することで、不倫・浮気の慰謝料請求のみならず、養育費や財産分与、年金分割まで任せることもできます。

離婚

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相手方の不倫や浮気によって、慰謝料請求をしたい方をフルサポートして離婚問題をどのように解決すべきかも含めて、ご相談に乗り、一緒に対応していきます。ぜひ、ご相談下さい

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不倫・浮気の慰謝料請求に必要な証拠は何ですか?

離婚

不倫の慰謝料請求として立証するためによく利用する証拠としては、以下のものが挙げられます。

  1. 不倫相手とホテルに入る写真や動画(探偵の証拠や相手方の携帯から)
  2. 不倫相手との旅行の証拠(写真や動画、予約データ)
  3. 不倫相手とのラブホテルや旅行先の領収書
  4. 不倫を匂わせるツーショット写真
  5. クレジットカードの明細
  6. 携帯電話のやり取り(不貞行為を匂わせるメールやLINE等)
    携帯の発信、着信履歴
  7. 不倫を示唆するメモ、日記
  8. 不倫を示唆する留守番電話のメッセージ
  9. 不倫を示唆するメール、手紙
  10. 会社の同僚・友人からの証言
  11. 不倫をした旨の本人の告白の録音データ
  12. 不倫相手の証言
  13. 不貞行為の相手方の戸籍謄本(子が認知されている場合もあるため)
  14. コンドームや下着などの残置物

上記証拠をできる限り集めて下さい。

離婚

これら証拠を我々弁護士に見せて頂ければ、慰謝料請求の見込みをお伝えします。

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不倫相手と別れさせて、「配偶者と二度と会わない」と約束させたい。

離婚

不倫や浮気をされたからと言って、浮気された側が必ずしも離婚したいとは限りません。浮気した配偶者が反省の意を示し、それを受け入れる決意をする方もいます。また、小さいお子様がいたり、子供が受験を控えいるなど、子育てのために我慢する方も多いです。さらには、生活のために、離婚できないという方もいます。

その場合には、不倫相手に対して、慰謝料を請求するのみならず、「配偶者と二度と会わない」と約束させることが必要でしょう。その際には、必ず書面で、①不倫・浮気をした事実を認める条項、②配偶者と二度と会わない、連絡を取らないことを確約させる条項、③約束を破った場合のペナルティー条項を設けると良いでしょう。

口頭の約束だけで済ませると、浮気相手が約束を破ることも多く、また、浮気をした配偶者も自身の不貞行為を軽く考えてしまい、再び不倫・浮気をする可能性があります。

離婚

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、不倫や浮気の慰謝料請求における示談書の作成コースのご用意があります。離婚問題をすべて弁護士に依頼する場合と異なり、リーズナブルな料金で対応可能です。以下のウカイ&パートナーズ法律事務所の弁護士報酬ページを御覧下さい。

弁護士報酬
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不倫・浮気の慰謝料を踏み倒されてしまった。どうしたらいい?

離婚

不倫・浮気をした配偶者や相手方との間で、調停や裁判で慰謝料請求が認められたにも関わらず、相手方が支払ってこないこともあります。このような相手方に対しては、強制執行をすることが可能です。

離婚

もっとも、強制執行を行うためには、まず、債務名義が必要です。具体的には、①公正証書において慰謝料の支払いの合意が取れている場合、②調停において慰謝料の支払いにつき合意した場合、③訴訟において裁判上の和解をしたり判決が取れている場合のように債務名義の必要があります。

離婚

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、相手方の不倫や浮気によって、慰謝料請求をしたい方のみならず、払わない相手に対して強制執行手続きも致します。
ぜひ、ご相談下さい。

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離婚相談解決事例

浮気相手に夫に会わせないと確約させた事案

離婚
性別年齢職業
依頼者女性20代専業主婦
相手方女性(浮気相手)20代会社員
子供:2人(0歳児)

①相談内容
結婚して子供が産まれたばかりなのに、夫が昔付き合っていた女性と浮気しました。探偵を付けたので、浮気相手の女性の名前も住所もわかります。子供や今後の生活のことを考えると、離婚はできません。夫も反省し、もう二度と浮気をしないと言っているので許そうと思います。ただ、浮気相手の女性がアプローチをかけてこないか不安です。

②弁護士の対応
今回は、夫婦間の離婚ではなく、夫婦でやり直すために浮気相手に警告をし、二度と夫に近づかないことを確約させることがポイントでした。依頼者としては、小さい子供もいるし、自分で相手方と交渉はしたくないということで、弁護士がすべて代理人として交渉することにしました。

③離婚問題の解決
依頼者の望みとしては、夫が浮気相手と二度と会わないことでした。そのため、今回は裁判まですることはせず、示談書を取り交わし、一定の慰謝料を定めた上で接見禁止条項を設け、もし連絡を取り合うことをしたら、慰謝料額を増額する条項を設けました。不貞行為の解決としては、単に慰謝料を増額するだけでなく、依頼者にとっては、金銭以上に重視したいものもあるので、その点をしっかり把握し、解決に至りました。

浮気の証拠があるか心配だった事案

離婚
性別年齢職業
依頼者女性30代会社員
相手方男性30代会社員
子供:なし

①相談内容
夫が浮気しました。探偵をつけたわけではないので、決定的な証拠はないようです。私の手持ちの証拠で慰謝料請求や離婚請求が立証できるかよくわかりません。弁護士さん、相談させて下さい。

②弁護士の対応
依頼者から聞き取りをした結果、不貞行為の証拠としては決定的なものはありませんでした。しかし、携帯電話のLINEの履歴を見ると、2人でデートを約束したり、付き合ってると思われる内容のやり取りがありました。また、クレジットカードの明細を見ると、定期的に付き合いを重ねている様子も把握できました。その他に、不倫を示唆する手帳のメモも出てきました。弁護士としては、これらの間接証拠を積み上げて主張を立証し、相手方と交渉をしていくこととしました。

③離婚問題の解決
本件では、不貞行為の決定的な証拠はなかったものの、2人のLINEでの会話やクレジットカードによる交際の履歴、手帳に書かれていた情報などをもとに小さな間接証拠を積み上げることで、通常の友人関係を越えた男女関係の蓋然性が高いと主張・立証しました。これにより、相手方は最終的には不貞行為を認め、離婚と慰謝料の支払いに応じました。

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