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離婚問題テーマ別解説
~不倫が見つかり慰謝料を請求された

我々弁護士が離婚問題の相談を受ける際、不倫(浮気)の相談として、「弁護士から内容証明郵便が届いたと思ったら不倫相手の奥さんからの慰謝料請求だった」、「配偶者に不倫がバレたが離婚したくない」、「相手方が持っている不倫の証拠として何があれば、裁判で離婚や慰謝料が認められてしまうのか?」など、不倫をした方から今後の対応をどうするべきかという相談が多いです。既婚者が配偶者以外の相手と交際をしていたら配偶者に知られてしまい、離婚を求められたり慰謝料請求されるという相談をよく受けます。また、独身者が既婚者と交際していたらその配偶者に知られて慰謝料請求されることもあります。 そこで、本記事では、不倫関係を知った配偶者から慰謝料請求されたらどうすべきか、不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたらどうすべきか、及び浮気した側から離婚を求めることができるか等、不倫が原因で慰謝料請求された場合にとることができる手段について弁護士が解説します。

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配偶者から慰謝料請求されたら

例えば、既婚男性が会社の部下の女性と不倫関係になり、妻には知られていないと思ったら、ある日突然浮気相手とのLINEのやり取りのスクリーンショットのコピーを見せられ、「証拠は押さえている。慰謝料を払わなかったら訴える」と言われてしまった。このような場合、不倫(浮気)をした一方は、配偶者の請求どおりに支払わなければならないでしょうか。本章では、一方の配偶者に不倫(浮気)の事実を知られて慰謝料請求された他方配偶者の方や、浮気相手の方がとることができる手段について解説します。

1 慰謝料の支払義務がある場合とは

(1)配偶者に対する貞操権侵害

ア 性的関係を伴う交際の事実

まず、夫婦の一方が浮気した場合、浮気した側に配偶者に対する慰謝料支払義務はあるでしょうか。慰謝料(民法第710条)とは、不法行為(民法第709条:故意または過失によって他人の権利または法律上保護された利益を侵害する行為)によって被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金です。従って、夫婦間で慰謝料支払義務が発生するのは、一方が他方に対して不法行為を行い、それによって他方が精神的苦痛を受けた場合ということになります。そして、夫婦はそれぞれ婚姻関係に基づく貞操権(自分以外の相手と性的関係を持たないことを配偶者に対して要求する権利)を持っているところ、一方が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際を行った場合は配偶者の貞操権を侵害する不法行為を行ったことになります。これは、法律上「不貞行為」と呼ばれ、不貞行為を行った側は、他方に対して、不法行為に基づく慰謝料支払義務を負うことになります。

イ 相手に誘われた場合でも慰謝料支払義務はある

配偶者以外の相手と性的関係を持った事実があればそれ自体が貞操権侵害となるため、それに至った経緯を問わず慰謝料支払義務を負うことになります。従って、仮に性的関係を持ったのが1回限りで、そのきっかけが不倫相手からの執拗な誘いであったような場合でも、配偶者の貞操権を侵害したことになるため慰謝料支払義務は免れることができません。なお、このような場合は、配偶者との示談交渉でその事情を釈明することで、請求額を減らしてもらうか、不倫相手に対してのみ慰謝料請求する等の対応をとってもらえる可能性はあります。

ウ 例外(慰謝料支払義務を負わない場合)

ⅰ 夫婦が別居している場合

以上のように、既婚者が配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際を行った場合は不倫相手との間の事情にかかわらず配偶者の貞操権を侵害したことになり、慰謝料支払義務が発生します。ただし、既婚者が配偶者以外の相手と交際して性的関係を持った場合でも、例外的に慰謝料支払義務を負わない場合があります。例えば、不仲となって別居している夫婦の一方が別居を始めた後に他の相手と交際して性的関係を持った場合は、その時点で既に夫婦関係が破綻していたと考えられます。そのため、このように夫婦が別居している事案の場合は、他方の貞操権を侵害したとはいえないため、慰謝料支払義務を負わないことになります。なお、単身赴任や海外赴任等の場合は、夫婦が不仲になった別居とは言えないため、慰謝料請求は認められてしまいます。不貞行為の慰謝料請求が争われる離婚裁判においては、「単身赴任か別居か」という点は、よく問題になります。

ⅱ 性的関係がない場合

また、配偶者以外の相手と交際したとしても、性的関係を持った事実がない場合は慰謝料支払義務を負うことにはなりません。単に、異性と食事に行った場合や、スポーツ観戦や映画など異性と共通の趣味を一緒に楽しんだというだけでは、慰謝料支払義務はないことになります。性的関係が存在しなければ、慰謝料支払義務はないのです。もっとも、この性的関係については、完全な証拠がなくても、いくつかの間接証拠の積み重ねで立証できる場合はあるので、食事に行ったことも性的関係があることの間接的な証拠の一つとして主張することはよくあります。

(2)消滅時効期間が経過していないこと

不貞行為に基づく慰謝料請求権は、請求する側が不貞行為の事実を知り、かつ不倫相手を特定した時から3年で消滅時効にかかります(民法第724条1号)。しかし、口頭・書面を問わず一度でも請求の意思表示があれば消滅時効の進行は中断します(民法第147条1項2号「支払の督促」)。

2 弁護士から内容証明が届いたらやるべきこと

(1) 内容証明が届いたら

ア 不倫(浮気)の事実や証拠の有無を確認する

慰謝料請求は、請求する側の配偶者から口頭で伝えられる場合もありますが、多くは弁護士を通して内容証明郵便で届くことになります。弁護士から内容証明が届いたら、まず内容証明に書かれている文章を確認してください。そもそも、証拠があるかないか確認する必要があります。また、相手が証拠収集を自身で行ったか探偵事務所に依頼して行ったかを問わず、把握している事実に真実と異なる部分があったり、取得している証拠が捏造されたものであったり、不倫相手の家に無断で立ち入る・盗撮する等の違法行為により得られたものである可能性もあります。

イ 請求額を相場と比較する

ⅰ配偶者の不倫(浮気)によって離婚に至る場合
配偶者の不倫が原因で離婚請求する場合 、①離婚することそのものにより被った精神的苦痛(離婚慰謝料)、及び、②配偶者の不貞行為により被った精神的苦痛(不貞行為慰謝料)の両方が含まれることになります。

ⅱ配偶者の不倫(浮気)によって離婚に至らない場合
これに対して、離婚を求めないで慰謝料だけ請求する場合は、②不貞行為慰謝料のみを求めることになるため、離婚を求める場合に比べて請求額の相場の金額は小さくなります。請求内容が離婚を前提としない場合、相手方は、離婚を求めずに慰謝料だけ請求してきたと解釈されます。慰謝料の算定自体は不貞行為の態様、未成熟の子の有無や年齢等を総合的に考慮してケースバイケースで判断されますが、相場としては50~200万円と考えられています。従って、例えば、慰謝料の請求額が500万円を超えていたら明らかに過大です。

ウ 慰謝料請求以外の要求の有無

不倫(浮気)の慰謝料の請求と同時に、金銭請求以外の要求をしてくる場合があります。通常、不倫相手や不倫をした配偶者に対し、「(浮気した)相手と再び会わない」、「一切の連絡を取らない」等の要求が一般的です。不倫(浮気)をされた配偶者が離婚をしない場合には、正当な要求として主張してくるでしょう。また、不倫の当事者が同じ会社の同僚や上司部下の関係である場合、「浮気相手に〇〇社を退職させろ」、「〇〇部からの異動願を出させろ」等という要求をされることもあります。かかる要求をされたとしても、請求者側にその会社の人事権があるわけではない以上そのまま従う義務はないといえます。不倫(浮気)の話を会社の人事部や上司にすることになるので、当然、今後の出世や配転に絡む話となります。このように、慰謝料請求以外の要求の内容を確認して、受け入れざるを得ないものであるか反論できるものであるかを判断する必要があるでしょう。

(2)不倫(浮気)の慰謝料請求を無視したらどうなるか

ア 訴訟提起され強制執行される

内容証明郵便による慰謝料請求を受けたら、一番やってはいけないことは「無視」です。仮に、内容証明が届いた後何も返信しないままにしていると、配偶者側は弁護士を立てて慰謝料請求訴訟を提起する可能性が高まります。この場合、請求額が140万円以上の場合は被告の住所のある市町村を管轄する地方裁判所、140万円未満の場合は同簡易裁判所から訴状が届くことになります。訴状が届いても無視していると、被告による反論がないとみなされて、原告の請求を認容する判決が出されます。判決文が届いてもなお無視していると、判決で認容された請求額の範囲で被告の財産に対して強制執行することが可能になります(民事執行法第22条1号)。その結果、給料債権や預貯金、不動産等が差し押さえられてしまいます。請求自体が不当なものであったとしても、あるいは、請求額が過大であったとしても、ほぼ原告の請求が通ってしまう可能性が高いのです。そのため、無視することによってかえって多大な不利益を受けることになりますので、ご注意下さい。

(3)相手方との交渉

ア 反論があれば必ず返信する

仮に、不倫関係自体が事実無根であれば、すぐに相手方にその旨を伝えましょう。また、そもそも既婚者であることを知らずに付き合っていたケースもあるでしょう。慰謝料請求の要件としては、相手方の故意が必要になりますので、独身であると偽っていた等の事情があれば、しっかりその旨を伝えましょう。慰謝料請求額が法外な額であったりすれば、これについても反論する余地はあるでしょう。

イ 違法に取得した証拠

また、請求者の有する証拠が違法に取得した証拠である場合には、その証拠能力自体を争うことが可能な場合があります。違法に証拠を収集する行為は、例え、その目的が不貞行為の証拠収集であっても刑事上の処罰の対象となるほか、民事上においても収集手段が違法である場合は訴訟で原告側の証拠として採用されない可能性があります(違法収集証拠)。この点、不倫相手の住居立ち入りや盗撮は違法な行為にあたります。前者は刑法第130条、後者は迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。また、配偶者の携帯アプリのログインID・パスワードを勝手に使用する場合には、不正アクセス禁止法第3条・第4条違反に該当する可能性もあります。もっとも、同居している夫婦においては、お互いの携帯電話(スマホ)やPCをのぞき見する行為自体、違法とはされません。そのため、不倫(浮気)を指摘された方が、相手がLINEやメールを勝手に見たことをもって違法な証拠収集であると主張しても、裁判では認められず、有効な証拠として採用される可能性が高いです。

ウ 支払困難な場合必ず示談を申し入れる

内容証明や訴訟で慰謝料請求された場合、現実的に一番問題となるのが、「払えない」、つまり、経済的な事情によりその請求額の支払いが困難であるということです。浮気した配偶者に対する慰謝料請求額は、離婚を求めない場合でも100万円を超えることが多いため、多くの人にとっては支払いが容易な額ではありません。当事務所でも不倫で慰謝料請求された相談者様からの相談の中で最も多いのが、「経済的に払うことが難しい」、「お金がなく払えないのでどうしたらよいか」というものです。しかし、このような場合でも、返信すれば相手と交渉する余地があります。支払いが困難である場合は、まず、必ず相手方に返信して示談交渉を申し入れ、その理由を話した上で分割払いや減額の可否を相談して下さい。相手方が訴訟提起した場合でも、裁判所は早い段階で当事者間の和解交渉を勧告することが多いので(民事訴訟法第89条)、相手方と交渉する機会を与えられる可能性が高いです。また、判決手続に移行した場合でも被告の経済事情は考慮の対象となることがあります。支払いが困難な事情がある場合は、まず相手にその旨を伝えるようにして下さい。

3 配偶者から慰謝料請求されたら弁護士に相談を

配偶者に不倫を知られてしまった場合、相手が把握している事実が真実であればすぐに謝罪して、慰謝料等の話し合いには誠実に応じる必要があります。他方、どうしても相手は感情的になりやすく、相場に比べて過大な慰謝料を要求することがよくあります。また、実際には性的関係に至っていないのに高額な慰謝料を請求されることがある他、性的関係を持った事実があっても証拠が住居侵入や盗撮により得られたものである可能性もあります。それだけに、後ろめたい気持ちから相手の請求をそのまま認めてしまうと不当な不利益を被ることになります。そこで、男女問題に強い弁護士に相談することにより、慰謝料を支払う義務がないのに支払わされたり、不当に高額の請求を承諾させられたりすることを防ぐことも考えてみてはいかがでしょうか。また、支払いが困難な事情がある場合は弁護士を通して交渉することで分割払いや減額を認めてもらえる可能性が高くなります。配偶者から不倫を理由に慰謝料請求されてしまった場合は、すぐに弁護士に相談されることをお勧めします。

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不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたら

既婚者と性的関係を伴う交際をしていることがその配偶者に知られた場合、その配偶者から慰謝料請求される可能性があります。ただし、前章の場合と異なり、相手と性的関係を持った事実があり、その時点で相手側の夫婦関係が破綻していなかったとしても慰謝料支払義務が発生しない場合もあります。当事務所でも既婚者と交際していたら配偶者から慰謝料請求されたというご相談を頂くことが多くありますが、事例によって慰謝料を支払わなければならないケースと支払う必要のないケースがあります。本章では、不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合に、支払義務がある場合とない場合、及び請求者への対処方法等について解説します。

1 慰謝料支払義務が生じる場合とは

(1)不貞行為に加担したこと

ア 相手を既婚者と知っていたこと
既婚者と交際して性的関係を持った場合に、その既婚者の配偶者に対する慰謝料支払義務が生じるのは、慰謝料請求する側の貞操権を侵害した共同不法行為者(民法第719条)といえる場合です。つまり、故意・過失によって貞操権侵害に加担したといえる場合で、具体的には、交際相手が既婚者であることを知りながら性的関係を持った場合です。なお、法的には、「過失によって知らなかった」場合も含まれますが、交際相手が既婚であるかどうかを確認する義務があるとは必ずしも言えないことを考えると、この場合に、過失の有無が問題とされることは、通常ありません。

イ 相手方を既婚者と知らなかった場合
これに対して、相手が既婚者であることを知らなかった場合や、相手が自分は独身である、あるいは離婚したと偽っていた場合等は、不貞行為に加担したとはいえません。また、既婚であることを認めつつ離婚調停中であるとか別居中である等と偽っていた場合は貞操権侵害の認識がないことになるため、不貞行為に加担したとまではいえないことになります。さらに、独身であるとか別居中である等と偽った上に結婚を持ちかけていたような事情があれば、自身の貞操権侵害を理由に相手の既婚者に対して慰謝料請求することができる場合があります。

(2)消滅時効期間が経過していないこと

不倫相手の配偶者からの慰謝料請求も、不貞行為の事実及び相手を知った時から3年で消滅時効にかかります。消滅時効にかかっていると考えられる場合は請求された時にその旨を主張することができます。時効が主な争点になった場合は、訴訟で被告側が時効を主張(援用:民法第145条)することになります。

2 内容証明が届いたらやるべきこと

(1)事実や証拠の有無を確認する

ア 反論可能な事実がないか
内容証明が届いたら、相手が把握している事実を表す記載を確認して下さい。よくあるのは、性的関係を持った事実はあるが相手が既婚者であることを知らなかった場合(離婚したと偽った場合も含む)や、別居中であるといわれた等貞操権侵害の故意がない場合に慰謝料請求されるケースです。また、一緒に出かけたことやLINE等で親密なやり取りをしていたことは事実でも、性的関係を持った事実がない場合もあります。これらの場合は慰謝料支払義務自体がないことになるため、請求自体を拒否することができます。また、相手が既婚者であることを知っていた場合でも、既婚者である相手の方から執拗に関係を迫られた等の事情があれば慰謝料支払義務があっても減額交渉が可能で、裁判になってもその事情を立証すれば減額が認められる可能性があります。請求者がそのような事情を知らないと思われる場合は、文書や交渉の場で釈明するようにして下さい。

イ 違法な手段による証拠収集の可能性
配偶者に対する慰謝料請求の場合と同様に、画像で示された証拠が捏造されたものであったり、自宅に無断で立ち入ったり敷地内に入って証拠写真や動画を撮影するような違法手段によって得られたものである可能性があります。不倫相手の配偶者からの慰謝料請求の場合は、スマホののぞき見やログインID・パスワード盗用等が問題となることは少ないですが、住居侵入や住居侵入に伴う盗撮が行われる可能性はあります。示された証拠からそれが疑われる場合も、返文書や交渉の場でその旨を伝えるようにして下さい。

(2)請求額と金銭請求以外の要求を確認する

ア 請求額を相場と比較する
不倫(浮気)をされても離婚をしない場合には、不倫(浮気)に伴う慰謝料の相場としては、50~200万円程度が多いでしょう。浮気された側は配偶者の浮気相手に対して「許せない」という気持ちが強いため、過大な請求額を提示してくることもよくあります。こちらから不倫関係に誘ったような事情がある場合等は相場以上の金額を請求されてもやむを得ない場合もありますが、そのような場合でも例えば300万円を超えるような金額は明らかに過大です。

イ 金銭請求以外の要求について

ⅰ 求償権放棄
慰謝料請求に関連する内容としては、請求額そのもの以外に、「求償権放棄」あるいは「求償権を行使しない」ことを要求する記載があるかを確認して下さい。仮に、相手が既婚者であることを知りながら性的関係を持った事実がある場合は、慰謝料支払義務につき、浮気をした配偶者と浮気相手の二人は、不真正連帯債務となります。この不真正連帯債務とは、共同に不法行為を行った者同士が、被害者に対して負う損害賠償責任の法的性質をいい、各債務者が全額について被害者に対し義務を負うことになります。そして、不真正連帯債務の場合、債務者(支払義務者)間で負担部分を定めておき、一方が慰謝料全額を支払った場合は他方に対して負担部分を超える額について求償することができます(民法第442条1項)。しかし、これを認めると負担部分を100:0のように定めて、請求者に全額支払った後に他方に対して全額求償することもできることになるため、請求する側としては配偶者の浮気相手に請求した意味がなくなってしまいます。これを防ぐために「求償権放棄」を認諾させることを求める場合があります。これ自体は違法ではないので、求償権放棄の記載があればこれには従わなければなりません(ただし、請求額自体が過大と思われる場合は請求額について交渉することができます)。

ⅱ 接触禁止条項
不倫(浮気)された配偶者からの要求で多いのは、「夫(妻)と二度と会わないことを求める」、「一切、連絡を取らないことを確約しろ」という要求が多いです。これについては、配偶者の貞操権に基づく正当な要求といえるため、示談をして円滑に事件を収めたいのであれば受け入れることになるでしょう。もっとも、離婚後に浮気相手と付き合いを継続したり、再婚する予定がある場合には、かかる条項を拒むしかないでしょう。実際に、示談できずに、裁判となり判決が出たとしても、このような接触禁止の命令が出ることはありません。

ⅲ 「会社をやめろ」は拒否できる
他方、前章の配偶者に対する要求と同様、例えば、自分と不倫(浮気)相手が同じ会社の同僚や上司部下の関係にある場合に、不倫相手の配偶者が自分だけに、「会社を退職しろ」、「異動願を出せ」という要求をしている場合は拒否することができます。不倫相手の配偶者が「会社等の関係者に不倫(浮気)の事実を知らせる」と脅してくることもありますが、この場合には、プライバシー侵害や名誉棄損等の損害賠償請求を伝え、警告するべきでしょう。

(3)慰謝料請求を無視したらどうなるか

ア 訴訟提起され強制執行される
内容証明等で慰謝料請求された場合に無視してしまうと、その請求が仮に不当・過大な請求であっても認容判決を得る可能性が高いです。また、認容判決を得れば強制執行されてしまうことは前章の夫婦間の請求の場合と同様です。前述のように何らかの反論があれば必ず返信して伝えるようにして下さい。

イ 支払困難な場合必ず示談を申し入れる
離婚を求めずに配偶者の浮気相手に対して慰謝料請求する場合の相場は、離婚する場合と比べると多額ではありませんが、それでも100万円を超える請求をされる可能性があります。過大であるとは思わないが支払いが困難である場合は、必ず示談を申し入れて分割払いや減額を要請して下さい。示談書を執行認諾文言付き公正証書として作成した場合は、分割払いにしても未払いが生じれば、債権者は残額相当分を強制執行することが可能です。それでも請求を無視した場合に比べれば支払条件が緩和されることになります。

3 不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたら弁護士に相談を

不倫相手の配偶者に関係を知られてしまった場合、相手は配偶者よりも配偶者の浮気相手を成敗したい気持ちになることがしばしばあります。激高した相手から高額な慰謝料を請求され「支払わなければ訴える」等といわれてしまうと、例えば、相手が既婚者であることを知らなかった場合や既に離婚したと偽って関係を迫られていた等、慰謝料支払義務がない場合に支払わされてしまうおそれもあります。その点、男女問題に強い弁護士に相談すれば、その件で慰謝料支払義務があるか否かをすぐに判断できるほか、不当に高額な慰謝料を取られることを防ぐための交渉や分割払い・減額交渉、訴えられた場合の防禦活動を任せることができます。不倫相手の配偶者から慰謝料請求されてしまった場合は、是非、弁護士にご相談下さい。

浮気した側から離婚請求できるか

上述のように、配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際を行った事実があれば、配偶者からの慰謝料請求に応じなければなりません。それでは、慰謝料を支払うことを前提に、浮気した方から離婚請求することは認められるでしょうか。本章では、不貞行為を行った側からの離婚請求が認められるか否か、認められる可能性がある場合等について解説します。

1.相手配偶者の同意があれば離婚できる

離婚は夫婦間が合意すれば、居住市町村(または一方の本籍地のある市町村)の役所に離婚届を提出して受理されることによって成立します(協議離婚:民法第763条・第765条)。従って、有責配偶者の方から離婚を求めた場合でも、他方の配偶者が離婚することに同意すれば離婚することが可能です。この場合は、慰謝料を始め、財産分与、別居期間がある場合の婚姻費用、未成熟の子供がいる場合の養育費や面会交流等の協議事項について話し合った上で協議書を作成します。協議事項の一部または全てに合意が成立しなかった場合には有責配偶者の方で離婚調停(家事事件手続法第255条1項)を申立て、調停で協議事項全てに合意することができれば調停離婚が成立します。

2.相手が拒否した場合

(1) 判決手続では原則認められない

相手が協議・調停を経ても離婚を拒否し続けた場合、最終的に家庭裁判所に離婚訴訟(民法第770条1項)を提起して離婚を求めることになります。離婚訴訟を提起する上で、民法第770条1項各号の法定離婚事由のいずれかに該当することを主張立証する必要がありますが、この場合は、同条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」を主張することが可能です。前述のように、訴訟手続においても裁判官が当事者に和解を促すことが多いため、和解を勧告された場合は当事者間で和解交渉を行います。和解交渉の場で相手方が離婚に同意した上で協議事項を定めることができれば和解が成立し、これにより離婚も成立します。和解交渉が進展しなかった場合や和解手続を行わなかった場合判決手続を行いますが、判決では、信義則(民法第1条2項)や公序良俗(民法第90条)の観点から有責配偶者からの離婚請求を原則として認めていません。ただし、原告側の不貞行為の事実を含めた諸事情を総合的に考慮した上で、主に以下のような事情が認められる場合に離婚請求を認める場合があります。

(2)判決で離婚請求を認める可能性があるケース

ア 判例の基準
有責配偶者からの離婚請求を認めた代表事例となった最高裁1987年9月2日付判決では、当事者の状況が以下の①②③の要件を充足していれば有責配偶者からの離婚請求を認めることができると判示しました。

① 同居期間と比較して別居期間が長期にわたる

② 夫婦の間に未成熟の子供がいない

③ 相手方が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる恐れがない

この事例は、同居期間12年・別居期間36年で、夫婦間に子供がいなかった一方で夫と不倫相手の女性の間に子供がいたという状況で、長期間にわたる別居により婚姻関係が破綻していたことに鑑みて、有責配偶者である夫からの離婚請求を棄却した高裁の判決を破棄差戻しました(差戻し後の高裁判決でも離婚請求が認められました)。

イ 実際は諸事情を総合的に考慮する

その後の判例では、上記の基準に従いつつ夫婦間の事情を総合的に考慮するようになったため、必ずしも①②③の全てに該当しなくても離婚請求が認められる場合があります。例として、裁判所が離婚請求を認める可能性があるのは、以下のような事情が考えられます。

・被告側も不貞行為を行っていた

・原告が不貞行為を行う以前から被告が原告を精神的に虐待していた

・別居期間が2~3年程度であるが被告に自活能力がある

・未成熟の子供がいるが既に大学に進学しており学費等を財産分与及び養育費支払いで賄うことができる

いずれにせよ、裁判においては、個別具体的に諸事情を考慮した上で、有責配偶者からの離婚請求を判断します。実際に、離婚請求が認められるかどうかは離婚裁判をしてみないと分からないため、離婚に詳しい弁護士に相談してみて下さい。

まとめ

前述のように、不倫が原因で慰謝料請求された場合も、請求者の主張が100%正しいとはいえないことが多くあります。性的関係を伴う交際の事実は否定できなくても、慰謝料を軽減できる事例は少なくありません。また、支払えない・支払いたくない等の理由で請求を無視していると裁判所から訴状が届くということもあります。不倫が見つかって慰謝料請求された場合は、男女問題に強い弁護士に相談した上で弁護士に交渉を依頼するか、弁護士にアドバイスを受けながら対応することをお勧めします。

ウカイ&パートナーズ法律事務所では、所属する弁護士全員が不倫を始めとする男女問題の専門家として、不倫を原因とする慰謝料請求に関するあらゆるご相談にお答えします。当事務所の法律相談は初回30分無料で御利用頂けます。また、当日のご予約も可能で、平日夕方のお仕事帰りの時間や土日にもお越し頂けます。「1回浮気しただけなのに妻から慰謝料請求するといわれてしまった」、「結婚の約束までした相手が既婚者で、結婚準備のために色々買ったものが無駄になってしまった上に配偶者から慰謝料請求までされてしまった」等、不倫関係の事実は否定できないが相手の請求は不当あるいは過当ではないかと思える、あるいは相手の慰謝料請求は仕方ないと思えるが経済的に支払うことが難しく困っている等、不倫が原因で慰謝料請求されて悩まれている方は、是非、当事務所の30分無料法律相談をお申込み下さい。

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