夫婦どちらか一方に明らかに非があって離婚した場合に、精神的な苦痛を与えられた方は、非があった方に慰謝料を請求することができます。
例えば、夫が別の女性と特別な関係を持ったことが原因で離婚となった場合は、明らかに夫に非があり、妻に精神的な苦痛を与えたと言えますから、妻は夫に対して慰謝料を請求することができます。
しかし、注意すべきことは、相手が自分に精神的な苦痛を与えても、自分も相手に精神的な苦痛を与えたら、慰謝料はその分相殺されて減額されたり、場合によっては、全く慰謝料を請求できなくなることです。
例えば、妻も別の男性と特別な関係を持てば、妻にも夫と同程度の非があると言えますから、慰謝料請求権は完全に相殺され、お互い請求できない可能性が高いです。
人間は一般的に被害者意識が強く、自分が受けた精神的な苦痛は強く感じても、相手に与えた精神的な苦痛には気が付かない場合が多いので、自分も相手の心を傷つけていないかどうか注意する必要があります。