婚姻中、あるいは離婚後300日以内に生まれた子どもに対して、父親が自分の子ではないと調停を起こすことをいいます。
結婚している間に生まれた子や、出産から逆算して夫婦だった期間に妊娠した子は、基本的に夫婦の子として戸籍に記載されます。ですが実際には妻の浮気や、婚姻関係の破綻で別の男性が父親であることは少なくありません。こういったケースにおいて、出産後一年以内に家庭裁判所に訴えを起こし、勝訴判決を受ければ戸籍を訂正できますが、一年を経過してしまうと、たとえ当事者である夫であっても、出産の事実を知らなかったとしても、訴えを認めてもらうことはできません。しかし夫が妊娠した時期に長期出張であったり、海外赴任中であったり、別居後で完全に夫婦関係が破綻していたりなど、明確な証拠があれば、家庭裁判所に親子関係不存在確認を訴えられます。
親子関係不存在確認の訴えをするメリットは、他人の子への父親としてかかる責任の回避や、夫の死後の財産保護などが考えられます。
また何らかの事情で、母親ではない者が母親として戸籍に記載されていたり、子ども本人が不利益を被るなどの理由から、妻や子どもが申し立てるケースもあります。