円満調停とは、冷え切った夫婦の関係を元に戻したいときに家庭裁判所に申し立てる調停です。家庭裁判所の夫婦間に関する調停は、円満調停と離婚調停があります。
家庭裁判所に円満調停の相談に行きますと、担当者から調停に必要な書類をもらえます、書き方は担当者に聞けば丁寧に教えてもらえます。申込書を記入し、切手と夫婦二人が記入されている戸籍謄本と共に提出します、このとき調停を依頼した方が「申立人」、相手を「相手方」となります。提出された書類は、家庭裁判所から「相手方」に郵送されますが、「相手方」も急に裁判所からの呼び出し状がくれば、円満調停のはずが、敵愾心のような気持ちが大きくなり、余計にかたくなになるかもしれませんので、出来れば家庭裁判所に円満調停の依頼をしたことを相手に伝えたほうが良いです。
調停になりますと調停委員が男女二人で夫婦間の冷めた理由等を聞いて、双方に良い解決策を考えたり、アドバイスを出したりしてくれます。調停は「申込人」と「相手方」が直接会って話すのでは無く、別々に調停委員を通じて話し合いをします。