婚姻の時に夫または妻は氏のどちらかの氏を変更し名乗る事となります。
婚姻により氏を変更しなかった人は離婚をしてもそのままの氏を名乗ることとなります。
氏の変更をした人は婚姻する前の氏に戻る、復氏を行いますが、氏の変更をせずに結婚時の氏を離婚後も名乗ることも出来ます。その場合は離婚から3か月以内に婚氏続称制度を用いて届け出を出すことが必要です。したがて婚姻によって氏の変更をした人は離婚をする際に旧姓に戻ることも、婚姻の氏のままでいることも出来ます。一般的には離婚届けと一緒に届け出を提出することが多いです。婚氏続称の届け出を行った場合は戸籍は新しい戸籍となります。新しい戸籍を作ってしまった場合は婚姻前の戸籍に戻りたいと思っても戻ることは出来ません。