婚姻により夫婦と成りし時は、どちらかの氏を名乗るとの規定が、戦後制定された民法で定められたのです。戦後の民主主義を歩む過程で、新しく誕生した男女同権を認めた規定なのです。
それでも、婚姻の多くは男性側の氏を女性が名乗り、男性側に嫁ぐと言う習慣を維持しているのが今日の姿であると言えます。
この氏の件で、離婚時に起きる問題点があるのです。それは、協議離婚で調停離婚でも、夫婦は元の氏に戻れば良いのですが、子供がいた場合の子の処遇についての問題です。子供が就学前の幼児であれば、周りの世間体を気にすることは少ないのですが、熟年離婚の時は、子供が中学生から大学生頃では、親権先の配偶者により氏が変わると、同世代の学友に知れ渡りプライバシー上の問題を抱えることにも成りかねないのです。将来結婚を夢見る女の子なら、両親の離婚による氏の変更は、心の痛手の大きい問題と言われています。