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身体的な暴力

夫(妻)からの暴行や子への虐待行為がひどい。DVで離婚できるの?

離婚

はい。
配偶者に対する暴行や子供への虐待行為は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として、離婚請求が認められます。裁判の判決でも配偶者からの暴力に対しては厳しい判決が出て、離婚を認めたり慰謝料請求も認容する判断が出ています。

離婚

身体的な暴力(DV)がある場合には、離婚請求と慰謝料請求をすることになりますが、それ以上に身の安全の確保を最優先に考えることが重要です。弁護士が防波堤となることは非常に重要であり、場合によっては、弁護士を付けることで相手方と一生会わずに離婚できることも多いです。DV事案は、まず、弁護士に相談しましょう。

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DVで離婚したい。DVの証拠として何を残せばいいの?

離婚

以下の証拠収集活動をするとよいでしょう。

 

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DV被害で何千万円の慰謝料が請求できる場合もあるの?

離婚

はい。
①DVを原因として離婚に伴う慰謝料請求をする場合と、②DVによって後遺傷害を負った慰謝料請求をする場合は法的な主張が異なります。①の慰謝料額は、30-500万の範囲で定まることが多いです。これに対し、②の場合で被害者が単なる傷害ではなく、後遺障害を負った場合には、通常の交通事故の慰謝料請求と同様に慰謝料額が数千万円に及ぶ場合もあります。この場合には、事故事案の算定式によって主張立証することで慰謝料を請求していく必要があります。

離婚

DV被害で後遺症傷害の慰謝料請求をする場合には、専門的な主張が必要ですので弁護士に相談して下さい。

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モラルハラスメント

夫(妻)から無視をされたり暴言を吐かれ精神的圧迫を受けている。いわゆるモラルハラスメント(モラハラ)もDVにあたり離婚できるの?

離婚

はい。
モラルハラスメントの内容によっては離婚できる場合があります。 長年に渡り無視している、毎日のように暴言を吐く、異常なくらいに束縛をする等により精神的圧迫を受けているような場合、身体的な暴力を受けていなくてもDVにあたる可能性があります。裁判所が長年の暴言により婚姻関係が破綻する事情があると認定すれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性はあるでしょう。その他の事情と合わせて、「婚姻を継続し難い重大な事由」があり、婚姻関係が破綻しているかどうか考えるのです。

離婚

モラルハラスメントの場合には、証拠がない場合も多く、争うのに困難が伴いますので、弁護士に相談しましょう。

 

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どこまでがモラルハラスメントと言えるの?

離婚

離婚裁判において、モラルハラスメントの判断は非常に難しいです。一般的なものとしては、「殺してやる」、「殴るぞ」、「腕をへし折ってやる」と言った身体的な有形力の行使を示唆する脅迫が該当します。また、「死ね」、「バカ野郎」、「お前は何もできない奴だ」など人格を否定するものや、一日中無視をして無言の圧力をかける等の心理的な圧迫をするものがあります。

また、モラルハラスメントと言ってもその範囲は広く、精神的虐待のみならず、生活費を入れない、生活費の使い道を限定するなどの経済的暴力や、友人や親族から隔離したり外出を禁止するなどの社会的隔離によるものもあります。

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DV保護命令

夫(妻)からの暴力で身の危険を感じる。相手方が近づかないようにできるの?

離婚

はい。
DV保護命令の申立を裁判所にすることで、①接近禁止命令、②退去命令、③電話等禁止命令を出してもらうことが可能です。

離婚

詳しくは、当法律事務所のコラム「DV保護命令を申し立てするには?」を参照下さい。

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離婚相談解決事例

酒乱の夫が長年に渡り暴力を振るっています。

離婚
性別年齢職業
依頼者女性50代専業主婦
相手方男性60代年金生活者
子供:成人2人

①相談内容
30年近く、酒乱の夫の暴力に悩んでいます。飲酒をしなければ夫は優しく、仕事熱心なうえに子煩悩で、良きパートナーといえます。しかし、酒癖が悪く、お酒を飲むと私や子供に暴力を振るうことがことがしばしばあります。専業主婦であるため、経済的な不安から離婚には踏み切れずにいました。これまでに何度も暴力を振るわないよう夫と話合いをしましたが改善することはなく、先日、とうとう病院に行く程の大きなアザが体中にできる程のDVを受けました。子供も暴力を振るわれたので、もう一緒に暮らすのは無理だと思い、夫との離婚を決意しました。離婚の交渉をしようにも、夫が怖くて話し合いもできません。酒乱の夫と離婚するにはどうしたらいいでしょうか?

②弁護士の対応
まずは、相談者様・お子様を実家に非難させ、相手方と絶対に顔を合わせないようにしました。また、相談者様に近づかないように書面にて警告をしました。 その上で、本件では、配偶者の暴力による怪我の程度が甚大でしたので、DV保護命令の申請の準備をし、また、警察に被害届も出しました。その後、相手方に弁護士が付き示談交渉をしてきたので、相手方が実家も含めて相談者様に接触をしないと確約することと、財産分与・慰謝料も含めた離婚問題についてこちらの条件をのむように提示しました。

③離婚問題の解決
この事案に関わらず、DVの場合は、まずは被害者を加害者から隔離して身の安全を確保するとともに、警察や裁判所等の手続を取ることが大切です。本事案でも、まずは夫との距離を置き、刑事事件につき、証拠を持って進めて行き、その上で弁護士通しで交渉を重ねることで、夫も冷静になっていきました。迅速な解決ができたのは、相談者様の身の安全の確保ができたので、こちらも冷静に離婚の解決を考えることができたからです。また、相手方に離婚の意思が強いことをしっかり伝えたことから、相手方も離婚がやむを得ないと考えました。離婚が決まった後は、財産分与と慰謝料、養育費の受け取りについて公正証書を作成し、もし夫が養育費等を支払わない場合も強制執行ができるようにしました。

自分に対する暴力(DV)のみならず、子供への暴力(DV)もあり、離婚が認められた事案

離婚
性別年齢職業
依頼者女性40代会社員
相手方男性40代会社員
子供:高校生2人

①相談内容
結婚19年目で、高校生の子供が2人います。結婚後数年が経ち、些細なことでも激しい喧嘩になることが多くなり、喧嘩のたびに夫は暴言を吐くようになってきました。子供も見ているため、ただ夫の暴言に耐えていましたが、次第に夫は子供にもいらだちを示すようになっていきました。子供が中学校に上がったころからは、夫のいら立ちが子供にも向くようになり、次第に子供に暴力をふるうようになっていきました。夫は、子供に勉強を押し付けたり、友達と遊びに行くことも制限し、子供に厳しく当たるようになっていきました。そして、子供は夫の暴力や厳しいしつけによって、夫の顔を見ただけで固まってしまいます。子供のことを考えると離婚しなければと考えているのですが、弁護士さんどうすればいいでしょうか?

②弁護士の対応
DVの被害者から相談を受けた場合には、我々弁護士のセオリーは、①まず、避難をすること、②次に、生活の確保をすること、③最後に、相手方と離婚交渉を進めることです。本件は、DVによって大きな怪我をしたという事案ではなく、慢性的なDVに悩まされていた方でしたので、弁護士が介入する前からどのような段取りで、①~③を進めて行くか念入りに打ち合わせを重ねて来ました。

③離婚問題の解決
今回も、まずは、相談者様・お子様を別居させて、身の安全を確保しました。そして、弁護士から相手方に対し、相談者様に近づかないように書面にて警告をしました。 その上で、別居後の生活を確保するために、裁判所に婚姻費用の請求を申立ました。さらに、離婚にむけて、夫と離婚協議を行いましたが、夫は協議離婚に応じなかったため、離婚調停を申し立てました。調停でも夫は離婚に応じなかったのですが、DVの証拠を全面的に出し、離婚裁判を提起することとなりました。 DVは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として、離婚が認められる可能性があります。離婚を成立させるためには、いかにDVを証明するかが重要なポイントになります。なぜなら、多くのDV加害者は自身の加害行為を否定するからです。本事案ではDVの証拠として、夫の暴言を録音したデータや、夫が暴力を振るった際の痣の写真を裁判で提出しました。また、長年に渡る暴力の証拠はなかったものの、妻(相談者様)とお子様が被害を受けた状況を詳細に書面でまとめて陳述書として提出しました。これらの証拠が裁判で認められた結果、裁判官から夫に説得もあったことで、和解をすることができ、離婚に至りました。

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