家庭裁判所による調停離婚や裁判離婚が成立した後、調書にその旨が記載されているにも関わらず、相手が養育費の支払いが滞らせたり、禁止された行為を行ったりした場合に取る対応方法の一つです。
冒頭のような問題が発生した場合、まず家庭裁判所に対し、履行勧告の申し立てを行います。すると、家庭裁判所は相手に対し、定められたことを守るように勧告します。強制力がないため、それでも相手が無視した場合の罰則はありませんが、手続きが簡単で費用がかからないことから、比較的手軽にできる対応方法であると言えます。
ただし履行勧告ができる内容は、家庭裁判所が作成した、調停もしくは審判調書や判決書に記載されている必要があります。具体的には、弁護士などを通して作成した公正証書等に記載された内容の場合、履行勧告の対象にはなりません。