家庭裁判所の調停証書や審判調書、あるいは判決の内容に記載された内容を、相手が適切に守らない場合に取ることができる対応方法の一つです。判決をくだした家庭裁判所に対して、履行命令の申し立てることになります。
同じような制度で履行勧告がありますが、勧告に罰則規定がないことに対して、履行命令を無視した場合、10万円以下の罰金の支払いを課される可能性があります。
注意したいのはこの罰金は、申し立てをした人物に払われるわけではありません。このため、養育費や慰謝料の支払いが滞っているような場合、履行命令はあまりよい方法ではないと考える向きもあります。反面、金銭的なもの以外(例えば許可のない面会など)で不履行があった場合は、法的拘束力があるため、効果が期待できると考えられています。