離婚調停とは、夫婦関係調整調停の一つで家庭裁判所で行われるものです。調停は裁判とは違い判決の強制力はありません。離婚となった場合にも、最終的には夫婦で合意しなければ離婚は成立しません。
夫婦間だけで、話をして円満に協議離婚できなかった場合、すぐに裁判をするわけではなく調停を申し立てます。夫と妻、個別に調停員と呼ばれる中立の他人に間に入ってもらいお互いの意見や離婚となる理由などを伝えます。2人の意見を間で聞きながらどうすればよいのかを調整し、判断します。その際に夫婦両者が同席することや、顔を合わせることはありません。
離婚調停は、離婚に合意できないという理由だけではなく、親権についての取り決めや慰謝料など、離婚する上で決めなくてはならないことがまとまらない場合に申立てすることができます。