一般的には、慰謝料と財産分与のふたつが該当します。
慰謝料は、夫婦の一方の行為が離婚の原因となった場合、不法行為の責任を負う形で慰謝料を支払う義務を負うことになるのです。この慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償とされています。
また、離婚時には、婚姻中に形成した財産を清算する、所謂財産分与を行うことが必要となります。婚姻中に得た財産は所有名義が夫婦どちらか単独のものであっても、名義を持たない一方にも取り分が認められるのです。離婚後の生活が困窮すると予測される場合には、財産分与として扶養の給付も含まれるのです。
広義の離婚給付としては、未成年の子供を連れて離婚した場合に、引き取って養育する側に他方から支払われる養育費が含まれることもあるのです。