離婚をするためには、大きく分けて次の3種類があります。協議離婚・調停離婚・裁判離婚です、離婚訴訟は裁判離婚をするための訴訟です。
協議離婚とは夫婦が話し合って離婚をすることですが、親権・財産分与・婚姻費用・慰謝料等の問題があり、話し合った内容を文章にする必要がありますが、この書類には法的拘束力はありません。
調停離婚は家庭裁判所に調停を申請し、裁判官・調停委員を交え、親権・財産分野・慰謝料等の話し合いをします、この調停で話し合いが付けば調停調書が作成され、この文章は法的拘束力があるため、不履行があれば裁判所に訴え、場合によれば差し押さえ等の処置を取ってくれます、また調停が不調に終わったときは、不調調書が作成されます。
離婚訴訟を起こすためには、この不調調書が無ければ裁判は出来ません。離婚訴訟には離婚に対する訴状が必要で、裁判で使用するものですから、素人には作成が難しく、弁護士に委任する必要があります、また弁護士に委任した場合は、必要時以外は裁判にでる必要はありません。