離婚届の提出は、市町村の戸籍係の窓口に提出することで成立します。
離婚の種類は、協議離婚と調停離婚があります。協議離婚とは、夫婦ふたりの話し合いによってふたりが同意することで離婚を決める方法です。調停離婚とは、夫婦の一方が家庭裁判所へ離婚の申し立てをして、もう一方も裁判所に出頭することです。ふたりの話し合いではなく、法に基づいて夫婦の経済力や責任能力に応じて、慰謝料の金額を決定したり、離婚に関連して子どもがいる場合は親権や扶養について細かい取り決めを文書化します。
夫婦となるために婚姻届を出し、そのうちの3分の1が離婚届を出す時代だと言われています。戸籍の届出の効力は、婚姻届や離婚届を提出した時点から始まっています。戸籍届に重みを感じお互いに納得した上で、提出されることが大切です。