婚姻届と同じく、離婚届にも2名の証人の署名、捺印が必要です。と言っても、それは協議離婚の場合であり、調停離婚、裁判離婚、審判離婚の場合は必要ありません。
離婚届の証人は、離婚の事実を知る成人であれば誰でもなることができます。つまり、成人していれば、離婚する夫婦の間に産まれた子供であっても可能と言う事になります。
離婚届の証人となり、署名、捺印をしたからと言って、法的に何らかの責任などを負う事は一切ありません。ですから、証人をお願いして難色を示す方があれば、その旨を説明してみて下さい。
それでも証人になってくれる人がいない方の為に、最近では離婚届の証人の代行サービスを行っている業者もあるそうですので、最終手段として覚えておくと良いかもしれません。