20歳以上60歳までの国民は、すべて国民年金に加入し、国民年金保険料を支払うことになります。しかし、サラリーマンで厚生年金に加入している人の配偶者に関しては、一定の収入に満たなければ第3号被保険者として年金受給資格はそのままに、保険料の納付が必要ないという制度があります。専業主婦が多い時代に作られた制度であるため、このような規定があるのです。
そのため、婚姻中は第3号被保険者として保険料を納める必要がなかった人が、離婚によって第1号被保険者になり、保険料の納付が必要になるため負担が増えるという事が起こってきます。
また、区分の変更に伴い変更の手続きも必要になりますので、離婚の際は自治体窓口や社会保険事務所での手続きを忘れないようにしましょう。