当事者である本人以外を代理人として出頭させる許可を得る為に、裁判所へ提出する書面です。
離婚の調停では、内容が金銭債権における支払い関係のみに限られている場合、出頭者である本人に病気等のやむを得ない事情がある場合を除き、本人が出頭することが基本であり、個人出頭主義を原則としています。また、出頭しなければ裁判所から呼び出しがかかったり、調査官の説得が行なわれます。それでも出頭しなければ、調停不成立または調停の取り下げとなるのです。
内容が金銭債権である場合、本人がやむを得ない理由から調停へ出頭出来ない場合には、代理人として弁護士に出頭して貰うことが可能です。しかし、弁護士以外を代理人とする場合には、家庭裁判所へ代理人許可申請を提出して許可を得る必要があるのです。また、調停成立時には代理人ではなく、本人が出頭することになります。