嫡出推定制度とは、法律上の父子関係を早期に安定される為の制度です。血縁上の母子関係は、出産で明らかですが、父子関係は、必ずしも明確ではありません。(DNA鑑定や血液型で判別しないという前提です)妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定し、婚姻成立から200日経過した後、または離婚後、300日以内に出産した子は、婚姻中に懐胎したものと定めました。(民法772号)
嫡出推定制度においては、上記のように推定が及んでいる子は、実際の血縁関係の有無にかかわらず、法律上母の夫の子、離婚していれば、元夫の子として扱います。もし、嫡出推定制度が無ければ、誰からでも、いつまでも法律上の父子関係を否定できることになってしまいます。例えば長年父の子として育ったにもかかわらず、父の死後、他の相続人から父の子であることを否定される事もありえることになります。
逆に、嫡出推定制度が及ばない場合もあります。父が長年海外に単身赴任している時に出産した時や、離婚後早産で300日以内に生まれても、医師の作成した証明書がある場合などです。