第2号被保険者とは、国民年金制度における被保険者の区分のひとつです。会社員や公務員など雇われて働いている者が第2号被保険者となりますが、その労働時間や労働日数によっては第2号被保険者に該当しない場合もあります。対象になるのは、正社員と比較して労働日数や労働時間が4分の3以上という場合です。パートやアルバイトといった名称は関係ありません。
第2号被保険者は、その給料や賞与等から厚生年金保険料を負担する必要があります。規定の保険料率のうち、半分は事業主が負担することになっており、残り半分を給与や賞与等から天引きされます。
第2号被保険者であった者は、受給要件を満たすと老後に、会社員の場合は老齢厚生年金、公務員の場合は老齢共済年金を受給できます。