調停期日呼出状は、離婚調停の第一回の調停日を知らせてくる物です。離婚調停は、調停を申し込んだ「申立人」と申し立てられた「相手方」との話し合いの期日です。「相手方」はいつ離婚調停を申し込まれたか解らない事が多いので、裁判所からそのような封書が届けば、どのように対処すれば良いか、迷うことがあります。
調停期日呼出状が届けば、正当な理由が無い限りは、決められた日(離婚調停日)に必ず家庭裁判所に出向かなければなりません、もしその日の都合が悪い場合は、事前に家庭裁判所の担当者まで理由を述べて、出席できないことを伝えなければ、離婚調停において不利益を被ることがあります。
離婚調停は、一人の裁判官と、二人以上の調停委員が出席し、お互いの話を交互に聞くことです。(「申立人」と「相手方」が直接会うことはありません。
正当な理由もなしに無断で欠席を続けると、裁判官も調停委員にも悪い印象を与え「申立人」の話が全て通ってしまいます。やはり「申立人」の話に対し、理由のある反論をして、裁判官や調停委員の印象を良くすべきです。また「過料」と言う金銭制裁を課される場合もありますので、呼出を受けたら「相手方」本人か代理人(通常は弁護士)が出席もしくは、欠席理由を伝える必要があります。