離婚調停などを申し立て、実際に裁判所に出向く日のことを調停期日と呼びます。初回の期日は裁判所が指定することが多いです。
調停期日には指定の裁判所に出向く必要があります。どうしても無理な場合は早めに担当部署に相談をしておきましょう。
多くの場合、申し立て側と相手側とで別々の待合室に通されます。個別に呼ばれて話を聞かれる形になることが多いです。話がまとまるようなら双方呼ばれて和解を行う可能性があります。
何度か調停を行うこともあり、その際の調停期日の決定は話し合って行うことになります。スケジュール帳などを持っていくと調整がスムーズにいくでしょう。
調停期日を開いてもまとまらない場合は調停を不調とし、裁判という形で争っていくことになります。